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民法

 

第1編 総則

 

第4節 無効及び取り消し

119. 無効の行為は(  )に因りてその効力を(    )。但し、

当事者がその無効なることを知りて(  )をなしたるときは(    )

行為をなしたるものと(    )。

120. 取り消し得べき行為は(    )若しくは(  )ある意思

表示をなしたる者、その(    )又は(    )に限りこれを取り

消すことを得。

121. 取り消したる行為は、(    )無効なりしものと(   

 )。但し、(    )はその行為に因りて(  )に(  )を( 

   )限度において償還の義務を負う。

122. 取り消し得べき行為は第120条に掲げたる者がこれを追認し

たるときは(    )有効なりしものと(    )。但し、(   

 )の権利を害することを得ず。

123. 取り消し得べき行為の相手方が確定せる場合においてその取り

消し又は追認は(    )に対する(    )によりてこれをなす。

 

 

 

124. @ 追認は取り消しの(  )たる情況の(    )これを

なすにあらざればその効なし。

 A 禁治産者が能力を回復したる後その行為を了知したるときは、その

(  )したる(  )にあらざれば追認をなすことを得ず。

 B 前2項の規定は(    )が追認をなす場合にはこれを(   

 )。

125. 前条の規定により追認をなすことを得るときより後、取り消し

得べき行為につき左の事実ありたるときは追認をなしたるものとみなす。

但し、(  )を留めたるときはこの限りにあらず。

 1 (  )又は(  )の(  )

 2 (  )の請求

 3 (  )

 4 (  )の供与

 5 取り消し得べき行為に因りて取得したる(  )の(  )又は( 

 )の(  )

 6 (    )

126. 取り消し権は追認をなすことを得る時より(  )年間これを

行わざるときは時効に因りて消滅す。行為の時より(  )年間を経過し

たるときまた同じ。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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