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民法
第1編 総則
第3節 代理
99. @ 代理人がその( )内において本人のためにすることを(
)してなしたる意思表示は直接に本人に対してその効力を生ず。
A 前項の規定は( )が( )に対してなしたる意思表
示にこれを準用す。
100. 代理人が本人のためにすることを示さずしてなしたる意思表示
は、( )のためにこれをなしたるものと( )。但し、相手方
がその( )のためにすることを知り又はこれを知ることを得べかりし
ときは、前条第1項の規定を準用す。
101. @ 意思表示の効力が意思の欠缺、( )、( )又は或
る事情を知りたること若しくはこれを知らざる過失ありたることに因りて
影響を受くべき場合において、その事実の有無は( )につきこれ
を定む。
A 特定の法律行為をなすことを委託せられたる場合において代理人が
本人の指図に従いその行為をなしたるときは、本人はその自ら知りたる事
情につき( )の( )を主張することを( )。その( )
に因りて知らざりし事情につき( )。
102. 代理人は能力者たることを( )。
103. 権限の定なき代理人は左の行為のみをなす権限を有す。
1 ( )行為
2 代理の目的たる物又は( )の性質を( )範囲内におい
てその( )又は( )を目的とする行為
104. 委任に因る代理人は( )の許諾を得たるとき又は(
)事由あるときにあらざれば復代理人を選任することを( )。
105. @ 代理人が前条の場合において復代理人を選任したるときは
選任及び( )につき( )に対してその責に任ず。
A 代理人が本人の( )に従いて復代理人を選任したるときは、そ
の不適任又は不誠実なることを知りて、これを( )に( )し又は
( )することを怠りたるにあらざればその責に任ぜず。
106. 法定代理人はその( )をもって復代理人を選任することを
( )。但し、( )事由ありたるときは前条第1項に定めたる
責任のみを負う。
107. @ 復代理人はその( )の行為につき( )を代表
す。
A 復代理人は( )及び( )に対して( )と同一
の権利義務を有す。
108. ( )と雖も同一の法律行為につきその( )の代理
人となり又は当事者( )の代理人となることを得ず。但し、( )
の( )についてはこの限りにあらず。
109. 第三者に対して他人に代理権を与えたる旨を表示したる者はそ
の( )の範囲内においてその( )と( )との間にな
したる行為につきその責に任ず。
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110. 代理人がその( )の行為をなしたる場合において第三
者がその( )ありと信ずべき( )の( )を有せしときは前条
の規定を( )。
111. @ 代理権は左の事由に因りて消滅す。
1 ( )の( )
2 代理人の( )、( )又は( )
A この他( )に因る代理権は( )の終了に因りて消滅す。
112. 代理権の消滅はこれをもって( )の( )に対抗す
ることを得ず。但し、( )が( )に因りてその事実を知らざ
りしときはこの限りにあらず。
113. @ 代理権を有せざる者が他人の代理人としてなしたる契約は、
本人がその( )をなすにあらざれば、これに対してその効力を生ぜず。
A ( )又はその( )は( )に対してこれをなすにあ
らざればこれをもってその( )に対抗することを得ず。但し(
)がその事実を知りたるときはこの限りにあらず。
114. 前条の場合において相手方は( )の期間を定めその期間内
に( )をなすや否やを確答すべき旨を( )に催告することを得。
もし( )がその期間内に確答をなさざるときは( )を( )し
たるものと( )。
115.代理権を有せざる者のなしたる契約は( )の( )なき間
は( )においてこれを( )ことを得。但し、契約の当時
( )が代理権なきことを知りたるときはこの限りにあらず。
116. 追認は別段の意思表示なきときは( )の( )に(
)その効力を生ず。但し、( )の権利を害することを得ず。
117. @ 他人の代理人として契約をなしたる者がその代理権を証明
すること能はず且つ( )の( )を得ざりしときは( )の
選択に従いこれに対して( )または( )の責に任ず。
A 前項の規定は、相手方が代理権なきことを知りたるとき若しくは(
)に因りてこれを知らざりしとき、又は代理人として契約をなしたる者
がその( )を有せざりしときはこれを適用せず。
118. ( )については、その行為の当時相手方が代理人と称
する者の代理権なくしてこれをなすことに( )し、又はその代理権を
( )ときに限り前5条の規定を準用す。代理権を有せざる者に対
しその( )を得て( )をなしたるときまた同じ。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7) (8) (9)
(10) (11)
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