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民法

 

第1編 総則

 

                            第3章 物

 

85. 本法において物とは(    )をいう。

86. @ (  )及びその(    )はこれを不動産とす。

 A この他の物はすべてこれを(  )とす。

 B (    )はこれを動産と(    )。

87. @ 物の所有者がその物の(  )に供するため(  )の所有

に属する他の物をもってこれに付属せしめたるときは、その付属せしめた

る物を(  )とす。

 A 従物は(  )の処分に随う。

88. @ 物の用方に従い収取する産出物を(  )果実とす。

 A 物の使用の(  )として受くべき(  )その他の物を(  )

果実とす。

89. @ 天然果実はその元物より(  )する時にこれを収取する( 

 )を有する者に属す。

 A 法定果実はこれをこれを収取する(  )の存続期間(  )をもっ

てこれを取得す。

 

                         第4章 法律行為

 

第1節 総則

90. 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は( 

 )とす。

91. 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に(    )規定に( 

   )意思を表示したるときはその意思に(  )。

92. 法令中の公の秩序に(    )規定に(    )慣習ある場

合において、法律行為の当事者がこれによる意思を有するものと認むべき

ときはその(  )に従う。

 

 

 

第2節 意思表示

93. 意思表示は(    )がその真意にあらざることを知りてこれ

をなしたるためその(  )を(    )ことなし。但し相手方が表意

者の真意を知り又はこれを知ることを(    )ときは、その意思表示

は(  )とす。

94. @ (    )と通じてなしたる虚偽の意思表示は(  )と

す。

 A 前項の意思表示の(  )はこれをもって(  )の第三者に対抗

することを(  )。

95. 意思表示は法律行為の(  )に錯誤ありたるときは(  )と

す。但し表意者に(  )なる(  )ありたるときは表意者自らその( 

 )を主張することを(  )。

96. @ 詐欺又は強迫による意思表示はこれを(  )ことを得。

 A 或る人に対する意思表示につき第三者が(  )を行いたる場合に

おいては、(    )がその事実を知りたるときに限り、その意思表示

を(  )ことを得。

 B (  )による意思表示の取り消しはこれをもって(  )の第三

者に対抗することを(  )。

97. @ 隔地者に対する意思表示はその通知の(    )に(  )

したる時よりその効力を生ず。

 A 表意者が通知を発したる後に死亡し又は能力を失うも意思表示はこ

れがためにその(  )を(    )ことなし。

97の2. @ 意思表示は、表意者が相手方を知ること能わず又はその

所在を知ること能わざるときは、(  )の方法によりてこれをなすこと

を(  )。

 A 前項の(  )は公示送達に関する(    )の規定に従い( 

   )の掲示場に掲示し、かつその掲示ありたることを(  )及び( 

   )に少なくも(  )回掲載してこれをなす。但し(    )相

当と認むるときは(  )及び(    )の掲載に代え(    )、

(    )又はこれに準ずべき施設の掲示場に掲示すべきことを命ずる

ことを(  )。

 B 公示による意思表示は、最後に(  )若しくは(    )に掲

載したる日又はその掲載に代わる掲示を(    )日より(    )

を経過したる時に相手方に到達したるものと(    )。但し、表意者

が相手方を知らず又はその所在を知らざるにつき(  )ありたるときは

到達の効力を(    )。

 C 公示に関する手続きは、相手方を知ること能わざる場合においては

(    )の住所地、相手方の所在を知ること能わざる場合においては

(    )の(  )の住所地の(    )の管轄に属す。

 D 裁判所は表意者をして公示に関する費用を(  )せしむることを

(  )。

98. 意思表示の相手方がこれを受けたるときに未成年又は禁治産者な

りしときは、その意思表示をもってこれに(  )することを(  )。

但し、その(    )がこれを知りたる後はこの限りにあらず。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

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