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民法
第1編 総則
第3節 法人の解散
68. @ 法人は左の事由によりて解散す。
1 ( )又は( )をもって定めたる( )の発生
2 法人の( )たる事業の成功又はその成功の不能
3 ( )
4 ( )の取り消し
A 社団法人は前項に掲げたる場合の外左の事由によりて解散す。
1 ( )の( )
2 社員の( )
69. 社団法人は総社員の( )以上の承諾あるにあらざれば解
散の決議をなすことを得ず。但し( )に別段の定めあるときはこの限
りにあらず。
70. @ 法人がその債務を完済すること能わざるに至りたるときは、
( )は( )若しくは( )の請求により又は( )
をもって破産の宣告をなす。
A 前項の場合において( )は直ちに破産宣告の請求をなすことを
要す。
71. 法人がその目的以外の事業をなし又は設立の許可を得たる( )
若しくは( )の監督上の( )に違反しその他公益を害すべき
行為をなしたる場合において、他の方法により監督の目的を達すること能
はざるときは( )はその許可を取り消すことを( )。正当の
事由なくして引き続き( )以上事業をなさざるときまた同じ。
72. @ 解散したる法人の財産は( )又は( )をもって
指定したる( )に帰属す。
A ( )又は( )をもって帰属権利者を指定せず又はこれ
を指定する方法を定めざりしときは( )は( )の( )を
得てその法人の( )に類似せる( )のためにその財産を処分する
ことを( )。但し社団法人にありては( )の( )を経ること
を( )。
B 前2項の規定によりて処分せられざる財産は( )に帰属す。
73. 解散したる法人は( )の目的の範囲内においてはその( )
の結了に至るまでなお存続するものと( )。
74. 法人が解散したるときは、( )の場合を除くほか、( )
その清算人となる。但し( )若しくは( )に別段の定めある
とき又は( )において( )を( )したるときはこの限りにあ
らず。
75. 前条の規定によりて清算人たる者なきとき又は清算人の欠けたる
ため( )を生ずる虞れあるときは( )は( )若しく
は( )の請求により又は( )をもって清算人を選任すること
を( )。
76. 重要なる事由あるときは( )は( )若しくは(
)の請求により又は( )をもって清算人を解任することを(
)。
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77. @ 清算人は( )及び設立許可の( )の場合を除くほか
解散後主たる事務所の所在地においては( )、その他の事務所の
所在地においては( )内にその( )、( )及び( )
の( )、( )の登記をなし、かつこれを( )に届け
出づることを( )。
A 清算中に就職したる清算人は就職後主たる事務所の所在地において
は( )、その他の事務所の所在地においては( )内にそ
の( )、( )の登記をなし、かつこれを( )に届け出づ
ることを( )。
B 前項の規定は( )の( )による解散の際に就職したる
清算人にこれを準用す。
81. @ 清算中に法人の財産がその債務を完済するに不足なること分
明なるに至りたるときは( )は( )破産宣告の請求をなし
てその旨を( )することを( )。
A 清算人は( )にその事務を引き渡したるときはその任を終
わりたるものとす。
B 本条の場合において既に( )に支払い又は( )に
引き渡したるものあるときは( )はこれを( )ことを得。
82. @ 法人の解散及び清算は( )の監督に属す。
A ( )は何時にても( )をもって前項の監督に必要なる
( )をなすことを得。
83. 清算が結了したるときは( )はこれを( )に届
け出づることを要す。
第4節 主務官庁の権限の委任
83の2. 本章に定めたる主務官庁の権限は( )の定むる所により
その全部又は一部を( )に( )することを得。
(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
(8) (9)
(10) (11)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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