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民法
第1編 総則
第2章 法人
第1節 法人の設立
33. 法人は本法その他の( )の規定によるにあらざれば成立する
ことを得ず。
34. ( )、宗教、( )、( )、技芸その他( )に関
する( )又は( )にして( )を目的とせざるものは(
)の許可を得てこれを法人となすことを得。
34の2. 社団法人又は財団法人にあらざるものはその名称中に(
)若しくは( )なる文字又はこれらと誤認せしむべき文字を
使用することを( )。
35. @ 営利を目的とする社団は( )設立の条件に従いこれ
を法人となすことを( )。
A 前項の( )にはすべて( )に関する規定を準用す。
36. @ 外国法人は、( )、( )の( )及
び( )を除く外その成立を認許せず。ただし、( )又は
( )によりて認許せられたるものは、この限りにあらず。
A 前項の規定によりて認許せられたる外国法人は、日本に成立する同
種の者と同一の( )を有す。但し、( )が享有すること
を得ざる( )及び( )又は( )中に特別の(
)あるものは、この限りにあらず。
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37. 社団法人の設立者は( )を作りこれに左の事項を記載するこ
とを要す。
1 ( )
2 ( )
3 ( )
4 ( )に関する規定
5 ( )の( )に関する規定
6 ( )たる( )の得喪に関する規定
38. @ 社団法人の定款は総社員の( )以上の同意あるとき
に限りこれを変更することを得。但し定款に別段の定めあるときはこの限
りにあらず。
A 定款の変更は( )の( )を受くるにあらざればその効
力を生ぜず。
39. 財団法人の設立者はその設立を目的とする寄付行為をもって第3
7条第1号ないし第5号に掲げたる事項を定むることを要す。
40. 財団法人の設立者がその( )、( )又は( )任
免の方法を定めずして死亡したるときは( )は( )又は
( )の請求によりこれを定むることを( )。
41. @ 生前処分をもって寄付行為をなすときは( )に関する規
定を準用す。
A 遺言をもって寄付行為をなすときは( )に関する規定を準用す。
42. @ 生前処分をもって寄付行為をなしたるときは寄付財産は(
)の( )ありたる時より法人の財産を組成す。
A 遺言をもって寄付行為をなしたるときは寄付財産は( )が(
)を生じたる時より法人に帰属したるものと( )。
43. 法人は法令の規定に従い( )又は( )によりて定ま
りたる( )の範囲内において( )を有し( )を負う。
44. @ 法人は理事その他の( )がその( )を行うにつ
き他人に加えたる損害を( )する責に任ず。
A 法人の目的の範囲内にあらざる行為によりて他人に損害を加えたる
ときはその事項の( )を( )したる( )、( )及びこれ
を( )したる( )その他の( )連帯してその賠償の責に
任ず。
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10) (11)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
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