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民法
第1編 総則
19. @ 無能力者の相手方はその無能力者が能力者となりたる後これ
に対して( )以上の期間内にその( )行為を追認するや
否やを確答すべき旨を催告することを得。もし無能力者がその期間内に確
答を発せざるときはその行為を( )したるものと( )。
A 無能力者が未だ能力者とならざる時において( )に対しそ
の権限内の行為につき前項の催告をなすもその期限内に確答を発せざると
きまた同じ。
B 特別の方式を要する行為に付いては右の期間内にその方式を踐みた
る( )を発せざるときはこれを( )たるものと( )。
C 準禁治産者に対しては第1項の期間内に( )の( )を
得てその行為を( )すべき旨を催告することを( )。もし準禁治
産者がその期間内に右の( )を得たる( )を発せざるときはこれ
を( )たるものと( )。
20. 無能力者が能力者たることを信ぜしむるため詐術を用いたるとき
はその行為を( )ことを( )。
第3節 住所
21. 各人の( )の( )をもってその住所とす。
22. 住所の知れざる場合においては( )をもって住所とみなす。
23. 日本に住所を有せざる者は、その( )たると( )た
るとを問わず( )における( )をもって住所とみなす。但し、
( )その他( )を定むる法律に従いその( )の法律
に依るべき場合はこの限りにあらず。
24. ある行為につき( )を選定したるときは、その行為に関し
ては、これを( )とみなす。
第4節
失踪
25. @ 従来の住所または居所を去りたる者がその( )の(
)を置かざりしときは、( )は、( )または(
)の請求に因り、その( )の管理に付き必要なる処分を命ずる
ことを得。本人の不在中( )の( )が消滅したるときまた
同じ。
A 本人が後日に至り( )を置きたるときは、( )は、
( )、( )又は( )の請求に因り( )
を取り消すことを( )。
26. 不在者が( )を置きたる場合において、その不在者の生
死分明ならざるときは、( )は、( )又は( )
の請求に因り( )を( )することを( )。
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27. @ 前2条の規定により( )において選任したる管理人は、
その管理すべき( )の( )を調整することを要す。但し、
その費用は( )の( )をもってこれを支弁す。
A 不在者の生死分明ならざる場合において、( )又は(
)の請求あるときは、( )は、( )が置きたる管理人
にも前項の手続きを命ずることを( )。
B 右の外すべて( )が不在者の財産の保存に必要と認める処分
は、これを( )に命ずることを( )。
28. 管理人が第103条に定めたる権限を超える行為を必要とするときは、
( )の( )を得てこれをなすことを( )。不在者
の生死分明ならざる場合において、その管理人が( )の定め置きた
る権限を超える行為を必要とするときまた同じ。
29. @ ( )は、管理人をして財産の管理及び( )に
つき相当の( )を供せしむることを得。
A ( )は管理人と( )との関係その他の事情により
相当の( )を管理人に与えることを( )。
30. @ 不在者の生死が( )年間分明ならざるときは( )
は( )の請求により失踪の宣告をなすことを( )。
A 戦地に臨みたる者、沈没したる船舶中にありたる者その他死亡の原
因たるべき危難に遭遇したる者の生死が戦争の止みたる後、船舶の沈没し
たる後またはその他の危難の去りたる後( )年間分明ならざるときま
た同じ。
31. 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けたる者は前条第1項の
( )の時に死亡したるものと( )、前条第2項の規定に
より失踪の宣告を受けたる者は( )の( )時に死亡したるも
のと( )。
32. @ 失踪者の生存すること又は前条に定めたる時と異なりたる時
に死亡したることの( )あるときは、( )は( )又は(
)の請求により失踪の宣告を取り消すことを( )。但し失踪の
宣告後その取り消し前に( )をもってなしたる行為はその効力を(
)。
A 失踪の宣告によりて財産を得たる者はその取り消しによりて( )
を失うも現に( )を受くる限度においてのみその財産を返還する義務
を負う。
第5節 同時死亡の推定
32の2. 死亡したる数人中その( )が他の者の死亡後なお生存し
たること分明ならざるときは、これらの者は( )に死亡したるものと
( )。
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10) (11)
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