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民法
第1編 総則
第2節 取得時効
162. @ ( )年間所有の意思をもって( )且つ( )に
他人の物を占有したる者はその所有権を取得す。
A ( )年間所有の意思をもって( )且つ( )に他人の不
動産を占有したる者がその占有の始め( )にして且つ( )なかり
しときはその不動産の所有権を取得す。
163. 所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって( )
且つ( )に行使する者は、前条の区別に従い( )年又は( )
年の後その権利を取得す。
164. 第162条の時効は占有者が( )にその占有を中止し又は
他人のためにこれを( )ときは中断す。
165. 前条の規定は第163条の場合にこれを準用す。
第3節 消滅時効
166. @ 消滅時効は権利を( )することを得る時より進行す。
A 前項の規定は( )付き又は( )付き権利の目的物を占
有する( )のためにその( )の時より( )時効の進行す
ることを妨げず。但し、権利者はその時効を中断するため( )にても
( )の( )を求むることを( )。
167. @ 債権は( )年間これを行わざるに因りて消滅す。
A 債権又は( )にあらざる財産権は( )年間これを行わ
ざるに因りて消滅す。
168. @ 定期金の債権は第( )回の弁済期より( )年間こ
れを行わざるによりて消滅す。最後の弁済期より( )年間これを行わ
ざるときまた同じ。
A 定期金の債権者は( )の( )を得るため何時にてもそ
の( )の( )を求むることを( )。
169. 年又はこれより短き時期をもって定めたる金銭その他の物の給
付を目的とする債権は( )年間これを行わざるによりて消滅す。
170. 左に掲げたる債権は( )年間これを行わざるによりて消滅
す。
1 ( )、( )及び( )の( )、勤労及び( )
に関する債権
2 ( )、( )及び( )の( )に関する債権。但
し、この時効はその負担したる( )終了の時よりこれを起算す。
171. 弁護士は( )の時より、公証人はその職務執行の時よ
り( )年経過したるときは、その職務に関して受け取りたる( )
につきその責を免る。
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172. 弁護士及び公証人の職務に関する債権は、その原因たる事件(
)の時より( )年間これを行わざるによりて消滅す。但し、その事
件中の( )( )の時より( )年を経過したるときは右の
期間内と雖もその事項に関する債権は消滅す。
173. 左に掲げたる債権は( )年間これを行わざるによりて消滅
す。
1 ( )、( )及び( )が( )したる産
物及び( )の( )
2 居職人及び( )の仕事に関する債権
3 ( )及び( )の( )、衣食及び止宿の代料に関す
る校主、塾主、( )及び( )の債権
174. 左に掲げたる債権は( )年間これを行わざるによりて消滅
す。
1 ( )又はこれより短き時期をもって定めたる( )の給料
2 労力者及び( )の賃金並びにその供給したる物の代価
3 ( )
4 ( )店、( )店、貸し席及び娯遊場の( )、(
)、席料、木戸銭、消費物代価並びに( )
5 ( )の( )
174の2. @ 確定判決によりて確定したる権利は( )年より短
き時効期間の定めあるものと雖も、その時効期間はこれを( )年とす。
裁判上の( )、( )その他確定判決と同一の効力を有するものに
よりて確定したる権利に付きまた同じ。
A 前項の規定は確定の当時未だ( )の( )債権には
これを適用せず。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10) (11)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
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