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民法

 

第1編 総則

 

第2節 取得時効

162. @ (  )年間所有の意思をもって(  )且つ(  )に

他人の物を占有したる者はその所有権を取得す。

 A (  )年間所有の意思をもって(  )且つ(  )に他人の不

動産を占有したる者がその占有の始め(  )にして且つ(  )なかり

しときはその不動産の所有権を取得す。

163. 所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって(  )

且つ(  )に行使する者は、前条の区別に従い(  )年又は(  )

年の後その権利を取得す。

164. 第162条の時効は占有者が(  )にその占有を中止し又は

他人のためにこれを(    )ときは中断す。

165. 前条の規定は第163条の場合にこれを準用す。

 

第3節 消滅時効

166. @ 消滅時効は権利を(  )することを得る時より進行す。

 A 前項の規定は(  )付き又は(    )付き権利の目的物を占

有する(    )のためにその(  )の時より(  )時効の進行す

ることを妨げず。但し、権利者はその時効を中断するため(  )にても

(    )の(  )を求むることを(  )。

167. @ 債権は(  )年間これを行わざるに因りて消滅す。

 A 債権又は(    )にあらざる財産権は(  )年間これを行わ

ざるに因りて消滅す。

168. @ 定期金の債権は第(  )回の弁済期より(  )年間こ

れを行わざるによりて消滅す。最後の弁済期より(  )年間これを行わ

ざるときまた同じ。

 A 定期金の債権者は(    )の(  )を得るため何時にてもそ

の(    )の(    )を求むることを(  )。

169. 年又はこれより短き時期をもって定めたる金銭その他の物の給

付を目的とする債権は(  )年間これを行わざるによりて消滅す。

170. 左に掲げたる債権は(  )年間これを行わざるによりて消滅

す。

 1 (  )、(  )及び(    )の(  )、勤労及び(  )

に関する債権

 2 (  )、(  )及び(    )の(  )に関する債権。但

し、この時効はその負担したる(  )終了の時よりこれを起算す。

171. 弁護士は(    )の時より、公証人はその職務執行の時よ

り(  )年経過したるときは、その職務に関して受け取りたる(  )

につきその責を免る。

 

 

 

172. 弁護士及び公証人の職務に関する債権は、その原因たる事件( 

 )の時より(  )年間これを行わざるによりて消滅す。但し、その事

件中の(    )(  )の時より(  )年を経過したるときは右の

期間内と雖もその事項に関する債権は消滅す。

173. 左に掲げたる債権は(  )年間これを行わざるによりて消滅

す。

 1 (    )、(    )及び(    )が(  )したる産

物及び(  )の(  )

 2 居職人及び(    )の仕事に関する債権

 3 (  )及び(    )の(  )、衣食及び止宿の代料に関す

る校主、塾主、(  )及び(  )の債権

174. 左に掲げたる債権は(  )年間これを行わざるによりて消滅

す。

 1 (  )又はこれより短き時期をもって定めたる(  )の給料

 2 労力者及び(  )の賃金並びにその供給したる物の代価

 3 (    )

 4 (  )店、(  )店、貸し席及び娯遊場の(    )、( 

   )、席料、木戸銭、消費物代価並びに(    )

 5 (  )の(  )

174の2. @ 確定判決によりて確定したる権利は(  )年より短

き時効期間の定めあるものと雖も、その時効期間はこれを(  )年とす。

裁判上の(  )、(  )その他確定判決と同一の効力を有するものに

よりて確定したる権利に付きまた同じ。

 A 前項の規定は確定の当時未だ(    )の(    )債権には

これを適用せず。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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