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民法
第1編 総則
第5章 期間
138. 期間の計算法は( )、裁判上の( )又は( )
に別段の定めある場合を除く外本章の規定に従う。
139. 期間を定むるに時をもってしたるときは( )よりこれを起
算す。
140. 期間を定むるに日、週、月又は年をもってしたるときは( )
の( )はこれを算入せず。但し、その期間が( )より始まる
ときはこの限りにあらず。
141. 前条の場合においては期間の( )の終了をもって期間の満
了とす。
142. 期間の末日が( )、日曜日その他の休日に当たるとき
は、その日に取引をなさざる( )ある場合に限り、期間はその( )
をもって満了とす。
143. @ 期間を定むるに日、週、月又は年をもってしたるときは(
)に従いてこれを算す。
A 週、月又は年の始めより期間を起算せざるときは、その期間は最後
の週、月又は年においてその起算日に応当する日の( )をもって満了
す。但し、月又は年をもって期間を定めたる場合において最後の月に応当
日なきときはその( )の( )をもって満期日とす。
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第6章 時効
第1節 総則
144. 時効の効力はその( )に遡る。
145. 時効は( )がこれを( )するにあらざれば裁判所
これによりて裁判をなすことを得ず。
146. 時効の利益は予めこれを放棄することを( )。
147. 時効は左の事由に因りて中断す。
1 ( )
2 ( )、( )又は( )
3 ( )
148. 前条の時効中断は( )及びその( )の間にお
いてのみその効力を有す。
153. 催告は( )カ月内に( )の( )、( )の
ためにする( )若しくは( )、( )参加、( )、
( )又は( )をなすにあらざれば時効中断の効力を有せ
ず。
157. @ 中断したる時効はその中断の事由の( )したる時より
更にその進行始む。
A 裁判上の( )によりて中断したる時効は裁判の( )したる
時より更にその進行始む。
159の2. 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については(
)の時より( )は時効完成せず。
160. 相続財産に関しては( )の確定し、( )の選
任せられ又は( )の( )ありたる時より( )は時効完成
せず。
161. 時効の期間満了の時に当たり天災その他避くべからざる事変の
ため時効を( )すること能わざるときは、その妨碍の止みたる時より
( )は時効完成せず。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10) (11)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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