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民法
第1編 総則
1. @ 私権は( )に遵う。
A 権利の行使及び義務の履行は( )に従い( )にこれをなす
ことを要す。
B 権利の( )はこれを許さず。
1の2. 本法は( )の尊厳と両性の( )とを旨としてこれ
を解釈すべし。
第1章 人
第1節 私権の享有
1の3. 私権の享有は( )に始まる。
2. 外国人は( )又は( )に禁止ある場合を除くほか私権を享
有す。
第2節
3. ( )をもって成年とす。
4. @ 未成年者が法律行為をなすにはその( )の( )を
得ることを要す。ただし、単に( )を( )又は( )を( )
べき行為はこの限りにあらず。
A 前項の規定に反する行為はこれを( )ことを得。
5. ( )が( )を定めて処分を許したる財産はその( )
の範囲内において未成年者随意にこれを処分することを得。( )を定
めずして処分を許したる財産を処分するまた同じ。
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6. @ 一種又は数種の営業を許されたる未成年者はその営業に関して
は( )と同一の( )を有す。
A 前項の場合において未成年者がいまだその営業に堪えざる事跡ある
ときは、その( )は( )の規定に従いその許可を( )
し又はこれを( )することを( )。
7. 心神喪失の( )にある者については( )は( )、
( )、( )親等内の親族、( )、( )又は
( )の請求により禁治産の宣告をなすことを得。
8. 禁治産者はこれを( )に付す。
9. 禁治産者の行為はこれを( )すことを得。
10. 禁治産の原因止みたるときは( )は第7条に掲げたる者
の請求によりその宣告を取り消すことを( )。
11. 心神耗弱者及び( )は準禁治産者としてこれに(
)を付することを( )。
12. @ 準禁治産者が左に掲げたる行為をなすにはその保佐人の(
)を得ることを要す。
1 元本を( )し又はこれを( )すること
2 ( )または( )をなすこと
3 ( )又は重要なる( )に関する権利の得喪を目的とす
る行為をなすこと
4 ( )行為をなすこと
5 ( )、( )又は( )契約をなすこと
6 ( )を承認し又はこれを( )すること
7 贈与若しくは遺贈を( )し又は( )付の贈与若しくは遺贈
を( )すること
8 ( )、( )、( )又は( )をなすこと
9 第602条に定めたる期間を超える( )をなすこと
A ( )は場合により準禁治産者が前項に掲げざる行為をなす
にもまた( )の( )あることを要する旨を宣告することを(
)。
B 前二項の規定に反する行為はこれを( )ことを得。
13. 第7条及び第10条の規定は準禁治産者にこれを準用す。
14.−18.[削除]
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10) (11)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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