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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第1章 総則

 

502. @ 債権の(  )に付き代位弁済ありたるときは、代位者は

その弁済したる(  )に応じて(    )と共にその権利を行う。

 A 前項の場合に於いて債務の不履行による契約の解除は、(    )

のみこれを請求することを得。但し、(    )にその弁済したる価額

及びその(  )を償還することを要す。

503. @ 代位弁済に因りて(  )の弁済を受けたる債権者は、債

権に関する(  )及びその占有にある(    )を代位者に交付する

ことを要す。

 A 債権の(  )に付き代位弁済ありたる場合に於いては、債権者は

(    )にその代位を記入し、且つ代位者をしてその占有にある( 

   )の保存を(  )せしむることを(  )。

504. 第500条[弁済者の法定代位]の規定によりて代位をなすべ

き者ある場合に於いて、債権者が(  )又は(  )に因りてその担保

を喪失又は減少したるときは、代位をなすべき者はその喪失又は減少に因

り(  )を受くること能わざる限度に於いてその責を免る。

 

第2款 相殺

505. @ 2人互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に於い

て、双方の債務が(    )にあるときは、各債務者はその(    )

に付き相殺に因りてその債務を免るることを得。但し、債務の性質がこれ

を許さざるときはこの限りにあらず。

 A 前項の規定は、当事者が(  )の意思を表示したる場合にはこれ

を適用せず。但し、その意思表示はこれをもって(  )の(    )

に対抗することを(  )。

506. @ 相殺は当事者の(  )よりその相手方に対する意思表示

によりてこれをなす。但し、その意思表示には(  )又は(  )を付

することを(  )。

 A 前項の意思表示は双方の債務が互いに相殺をなすに適したる(  )

に(    )てその効力を生ず。

507. 相殺は双方の債務の(    )が異なるときと雖もこれをな

すことを(  )。但し、相殺をなす当事者はその相手方に対しこれに因

りて生じたる(  )を(  )することを要す。

508. 時効によりて消滅したる債権がその消滅(  )に相殺に適し

たる場合に於いては、その(    )は相殺をなすことを得。

 

 

 

509. 債務が(    )に因りて生じたるときは、その債務者は相

殺をもって債権者に対抗することを(  )。

510. 債権が(  )を禁じたるものなるときは、その債務者は相殺

をもって債権者に対抗することを(  )。

511. 支払いの差し止めを受けたる(    )は、その(  )に

取得したる債権により、相殺をもって(    )に対抗することを( 

 )。

512. 第488条ないし第491条[弁済の充当]の規定は相殺にこ

れを準用す。

 

第3款 更改

513. @ 当事者が債務の要素を(  )する契約をなしたるときは、

その債務は(  )によりて消滅す。

 A 条件付債務を(    )とし、無条件債務に(  )を付し又は

条件を変更するは、債務の(  )を変更するものと(    )。債務

の履行に代えて(    )を発行するまた同じ。

 

第4款 免除

519. 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したるとき

は、その債権は(  )す。

 

第4款 混同

520. 債権及び債務が(    )に帰したるときは、その債権は( 

 )す。但し、その債権が(    )の権利の(  )たるときはこの

限りにあらず。

 

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