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民法
第3編 債権
第1章 総則
491. @ 債務者が1個又は数個の債務に付き元本の外利息及び費用
を払うべき場合に於いて、弁済者がその債務の( )を( )せしむ
るに足らざる給付をなしたるときは、これをもって順次に( )、(
)及び( )に充当することを( )。
A 第489条[法定充当]の規定は前項の場合にこれを準用す。
492. 弁済の提供は、その提供の時より( )に因りて生ずべ
き( )の( )を免れしむ。
493. 弁済の提供は、債務の本旨に従いて( )にこれをなすこと
を( )。但し、債権者が予めその( )を拒み又は債務の履行に付
き債権者の行為を要するときは、弁済の( )をなしたることを( )
してその受領を( )するをもって足る。
494. ( )が弁済の受領を拒み又はこれを受領すること能わ
ざるときは、弁済者は( )のために弁済の目的物を( )して
その債務を免るることを得。弁済者の( )なくして債権者を確知する
こと能わざるときまた同じ。
495. @ 供託は( )の( )にこれをなすことを要
す。
A 供託所に付き法令に別段の定めなき場合に於いては、( )
は( )の請求に因り供託所の指定及び供託物保管者の選任をなす
ことを要す。
B 供託者は( )債権者に( )の( )をなすことを要
す。
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496. @ 債権者が供託を( )せず又は供託を有効と宣告したる
( )が確定せざる間は、弁済者は( )を( )ことを
得。この場合に於いては、供託を( )ものと( )。
A 前項の規定は、供託に因りて( )又は( )が消滅した
る場合にはこれを( )。
499. @ 債務者のために弁済をなしたる者は、その( )と同時
に( )の承諾を得てこれに代位することを得。
A 第467条[指名債権譲渡の対抗要件]の規定は、前項の場合にこ
れを準用す。
500. 弁済をなすにつき( )の利益を有する者は、弁済に因りて
( )債権者に代位す。
501. 前2条の規定によりて債権者に代位したる者は、自己の権利に
基づき( )をなすことを得べき範囲内に於いて、債権の効力及び担保
としてその債権者が有せし( )の( )を行うことを得。但し、左
の規定に従うことを要す。
1 保証人は予め( )、( )又は( )権の( )
にその代位を付記したるにあらざれば、その( )、( )
又は( )権の目的たる不動産の( )に対して債権者に代位せ
ず。
2 第三取得者は( )に対して債権者に代位せず。
3 第三取得者の一人は、各不動産の( )に応ずるにあらざれば他
の( )に対して債権者に代位せず。
4 前号の規定は、自己の財産をもって他人の債務の( )に供した
る者の間にこれを準用す。
5 保証人と自己の財産をもって他人の債務の( )に供したる者と
の間に於いては、その( )に応ずるにあらざれば債権者に代位せず。
但し、自己の財産をもって他人の債務の( )に供したる者数人あると
きは、( )の( )を除きその残額に付き各財産の( )
に応ずるにあらざればこれに対して代位をなすことを得ず。
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(6) (7)
(8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14)
(15) (16) (17)
(18) (19) (20)
(21) (22)
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