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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第1章 総則

 

 

491. @ 債務者が1個又は数個の債務に付き元本の外利息及び費用

を払うべき場合に於いて、弁済者がその債務の(  )を(  )せしむ

るに足らざる給付をなしたるときは、これをもって順次に(  )、( 

 )及び(  )に充当することを(  )。

 A 第489条[法定充当]の規定は前項の場合にこれを準用す。

492. 弁済の提供は、その提供の時より(    )に因りて生ずべ

き(  )の(  )を免れしむ。

493. 弁済の提供は、債務の本旨に従いて(  )にこれをなすこと

を(  )。但し、債権者が予めその(  )を拒み又は債務の履行に付

き債権者の行為を要するときは、弁済の(  )をなしたることを(  )

してその受領を(  )するをもって足る。

494. (    )が弁済の受領を拒み又はこれを受領すること能わ

ざるときは、弁済者は(    )のために弁済の目的物を(  )して

その債務を免るることを得。弁済者の(  )なくして債権者を確知する

こと能わざるときまた同じ。

495. @ 供託は(    )の(    )にこれをなすことを要

す。

 A 供託所に付き法令に別段の定めなき場合に於いては、(    )

は(    )の請求に因り供託所の指定及び供託物保管者の選任をなす

ことを要す。

 B 供託者は(    )債権者に(  )の(  )をなすことを要

す。

 

 

 

496. @ 債権者が供託を(  )せず又は供託を有効と宣告したる

(  )が確定せざる間は、弁済者は(    )を(    )ことを

得。この場合に於いては、供託を(    )ものと(    )。

 A 前項の規定は、供託に因りて(  )又は(    )が消滅した

る場合にはこれを(    )。

499. @ 債務者のために弁済をなしたる者は、その(  )と同時

に(    )の承諾を得てこれに代位することを得。

 A 第467条[指名債権譲渡の対抗要件]の規定は、前項の場合にこ

れを準用す。

500. 弁済をなすにつき(  )の利益を有する者は、弁済に因りて

(  )債権者に代位す。

501. 前2条の規定によりて債権者に代位したる者は、自己の権利に

基づき(  )をなすことを得べき範囲内に於いて、債権の効力及び担保

としてその債権者が有せし(  )の(  )を行うことを得。但し、左

の規定に従うことを要す。

 1 保証人は予め(    )、(    )又は(  )権の(  )

にその代位を付記したるにあらざれば、その(    )、(    )

又は(  )権の目的たる不動産の(    )に対して債権者に代位せ

ず。

 2 第三取得者は(    )に対して債権者に代位せず。

 3 第三取得者の一人は、各不動産の(  )に応ずるにあらざれば他

の(    )に対して債権者に代位せず。

 4 前号の規定は、自己の財産をもって他人の債務の(  )に供した

る者の間にこれを準用す。

 5 保証人と自己の財産をもって他人の債務の(  )に供したる者と

の間に於いては、その(  )に応ずるにあらざれば債権者に代位せず。

但し、自己の財産をもって他人の債務の(  )に供したる者数人あると

きは、(    )の(    )を除きその残額に付き各財産の(  )

に応ずるにあらざればこれに対して代位をなすことを得ず。

 

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