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民法
第3編 債権
第1章 総則
481. @ 支払いの差し止めを受けたる第三債務者が自己の債権者に
弁済をなしたるときは、( )はその受けたる( )の限度に於
いて更に( )をなすべき旨を( )に請求することを( )。
A 前項の規定は第三債務者よりその( )に対する( )
の行使を妨げず。
482. 債務者が債権者の( )を得てその負担したる給付に代えて
他の給付をなしたるときは、その給付は( )と( )の( )を
有す。
483. 債権の目的が特定物の引き渡しなるときは、弁済者はその引き
渡しをなすべき時の( )にてその物を引き渡すことを要す。
484. 弁済をなすべき場所に付き別段の意思表示なきときは、特定物
の引き渡しは( )発生の( )その物の存在せし場所に於いてこれ
をなし、その他の弁済は( )の( )の住所に於いてこれをなす
ことを要す。
485. 弁済の費用に付き別段の意思表示なきときは、その費用は(
)これを負担す。但し、( )が住所の移転その他の行為に
因りて弁済の費用を増加したるときは、その増加額は( )これを
負担す。
486. 弁済者は弁済受領者に対して( )の交付を請求するこ
とを得。
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487. 債権の証書ある場合に於いて弁済者が( )の弁済をなした
るときは、その証書の( )を請求することを得。
488. @ 債務者が同一の債権者に対して同種の目的を有する数個の
債務を負担する場合において、弁済として提供したる給付が総債務を消滅
せしむるに足らざるときは、( )は給付の時に於いてその( )
を( )すべき( )を指定することを( )。
A 弁済者が前項の指定をなさざるときは、( )はその受領の
時に於いてその弁済の( )をなすことを( )。但し、その( )
に対して直ちに( )を述べたるときはこの限りにあらず。
B 前2項の場合に於いて弁済の( )は相手方に対する( )
によりてこれをなす。
489. 当事者が弁済の充当をなさざるときは、左の規定に従いその弁
済を充当す。
1 総債務中弁済期にあるものと弁済期にあらざるものとあるときは、
( )を先にす。
2 総債務が弁済期にあるとき又は弁済期にあらざるときは、(
)のために弁済の利益多きものを先にす。
3 ( )のために利益相同じきときは、弁済期の( )
又は( )ものを先にす。
4 前2号に掲げたる事項に付き相同じき債務者の弁済は、各債務の(
)に応じてこれを充当す。
490. 1個の債務の弁済として数個の給付をなすべき場合に於いて、
弁済者がその債務の( )を( )せしむるに足らざる給付をなした
るときは、前2条の規定を準用す。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7) (8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14) (15)
(16) (17) (18)
(19) (20) (21)
(22)
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