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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第1章 総則

 

481. @ 支払いの差し止めを受けたる第三債務者が自己の債権者に

弁済をなしたるときは、(    )はその受けたる(  )の限度に於

いて更に(  )をなすべき旨を(    )に請求することを(  )。

 A 前項の規定は第三債務者よりその(    )に対する(    )

の行使を妨げず。

482. 債務者が債権者の(  )を得てその負担したる給付に代えて

他の給付をなしたるときは、その給付は(  )と(  )の(  )を

有す。

483. 債権の目的が特定物の引き渡しなるときは、弁済者はその引き

渡しをなすべき時の(  )にてその物を引き渡すことを要す。

484. 弁済をなすべき場所に付き別段の意思表示なきときは、特定物

の引き渡しは(  )発生の(  )その物の存在せし場所に於いてこれ

をなし、その他の弁済は(   )の(  )の住所に於いてこれをなす

ことを要す。

485. 弁済の費用に付き別段の意思表示なきときは、その費用は( 

   )これを負担す。但し、(    )が住所の移転その他の行為に

因りて弁済の費用を増加したるときは、その増加額は(    )これを

負担す。

486. 弁済者は弁済受領者に対して(    )の交付を請求するこ

とを得。

 

 

 

487. 債権の証書ある場合に於いて弁済者が(  )の弁済をなした

るときは、その証書の(  )を請求することを得。

488. @ 債務者が同一の債権者に対して同種の目的を有する数個の

債務を負担する場合において、弁済として提供したる給付が総債務を消滅

せしむるに足らざるときは、(    )は給付の時に於いてその(  )

を(  )すべき(  )を指定することを(  )。

 A 弁済者が前項の指定をなさざるときは、(    )はその受領の

時に於いてその弁済の(  )をなすことを(  )。但し、その(  )

に対して直ちに(  )を述べたるときはこの限りにあらず。

 B 前2項の場合に於いて弁済の(  )は相手方に対する(    )

によりてこれをなす。

489. 当事者が弁済の充当をなさざるときは、左の規定に従いその弁

済を充当す。

 1 総債務中弁済期にあるものと弁済期にあらざるものとあるときは、

(    )を先にす。

 2 総債務が弁済期にあるとき又は弁済期にあらざるときは、(   

 )のために弁済の利益多きものを先にす。

 3 (    )のために利益相同じきときは、弁済期の(    )

又は(    )ものを先にす。

 4 前2号に掲げたる事項に付き相同じき債務者の弁済は、各債務の( 

 )に応じてこれを充当す。

490. 1個の債務の弁済として数個の給付をなすべき場合に於いて、

弁済者がその債務の(  )を(  )せしむるに足らざる給付をなした

るときは、前2条の規定を準用す。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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行政書士新六法

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