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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第1章 総則

 

第4節 債権の譲渡

466. @ 債権はこれを(  )することを得。但し、その(  )

がこれを許さざるときはこの限りにあらず。

 A 前項の規定は当事者が(  )の(  )を表示したる場合にはこ

れを適用せず。但し、その意思表示はこれをもって(  )の(    )

に対抗することを得ず。

467. @ 指名債権の譲渡は、(    )がこれを(    )に

(  )し又は(    )がこれを(  )するにあらざればこれをもっ

て(    )その他の(    )に対抗することを得ず。

 A 前項の通知又は承諾は、(    )ある(  )をもってするに

あらざればこれをもって債務者(  )の(    )に対抗することを

得ず。

468. @ 債務者が異議を留めずして前条の承諾をなしたるときは、

(    )に対抗することを得べかりし事由あるもこれをもって(  

  )に対抗することを得ず。但し、債務者がその債務を消滅せしむるた

め(    )に払い渡したるものあるときはこれを(    )、又( 

   )に対して負担したる債務あるときはこれを(  )せざるものと

(    )ことを妨げず。

 A 譲渡人が譲渡の通知をなしたるに止まるときは、債務者はその通知

を受くるまでに(    )に対して生じたる事由をもって(    )

に対抗することを(  )。

 

 

 

第5節 債権の消滅

 

第1款 弁済

474. @ 債務の弁済は第三者これをなすことを(  )。但し、そ

の債務の(  )がこれを許さざるとき又は当事者が(  )の(  )

を表示したるときはこの限りにあらず。

 A (  )の(  )を有せざる第三者は債務者の意思に反して弁済

をなすことを(  )。

475. 弁済者が他人の物を引き渡したるときは、更に(  )なる( 

 )をなすにあらざればその物を取り戻すことを(  )。

476. 譲渡の能力なき所有者が弁済として物の引き渡しをなしたる場

合に於いて、その弁済を取り消したるときは、その所有者は更に(  )

なる(  )をなすにあらざればその物を取り戻すことを(  )。

477. 前2条の場合に於いて債権者が弁済として受けたる物を(  )

にして消費し又は譲渡したるときは、その弁済は(  )とす。但し、債

権者が第三者より賠償の請求を受けたるときは、(    )に対して( 

 )をなすことを妨げず。

478. 債権の(    )になしたる弁済は、弁済者の(  )なり

しときに限りその効力を(    )。

479. 前条の場合を除くほか弁済受領の権限を有せざる者になしたる

弁済は、債権者がこれに因りて(  )を受けたる限度に於いてのみその

(  )を有す。

480. 受取証書の持参人は弁済受領の権限あるものと(    )。

但し、弁済者がその権限なきことを知りたるとき又は(  )に因りてこ

れを知らざりしときはこの限りにあらず。

 

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