|
[Home]
[副業関連記事一覧]
民法
第3編 債権
第1章 総則
第4節 債権の譲渡
466. @ 債権はこれを( )することを得。但し、その( )
がこれを許さざるときはこの限りにあらず。
A 前項の規定は当事者が( )の( )を表示したる場合にはこ
れを適用せず。但し、その意思表示はこれをもって( )の( )
に対抗することを得ず。
467. @ 指名債権の譲渡は、( )がこれを( )に
( )し又は( )がこれを( )するにあらざればこれをもっ
て( )その他の( )に対抗することを得ず。
A 前項の通知又は承諾は、( )ある( )をもってするに
あらざればこれをもって債務者( )の( )に対抗することを
得ず。
468. @ 債務者が異議を留めずして前条の承諾をなしたるときは、
( )に対抗することを得べかりし事由あるもこれをもって(
)に対抗することを得ず。但し、債務者がその債務を消滅せしむるた
め( )に払い渡したるものあるときはこれを( )、又(
)に対して負担したる債務あるときはこれを( )せざるものと
( )ことを妨げず。
A 譲渡人が譲渡の通知をなしたるに止まるときは、債務者はその通知
を受くるまでに( )に対して生じたる事由をもって( )
に対抗することを( )。
|
第5節 債権の消滅
第1款 弁済
474. @ 債務の弁済は第三者これをなすことを( )。但し、そ
の債務の( )がこれを許さざるとき又は当事者が( )の( )
を表示したるときはこの限りにあらず。
A ( )の( )を有せざる第三者は債務者の意思に反して弁済
をなすことを( )。
475. 弁済者が他人の物を引き渡したるときは、更に( )なる(
)をなすにあらざればその物を取り戻すことを( )。
476. 譲渡の能力なき所有者が弁済として物の引き渡しをなしたる場
合に於いて、その弁済を取り消したるときは、その所有者は更に( )
なる( )をなすにあらざればその物を取り戻すことを( )。
477. 前2条の場合に於いて債権者が弁済として受けたる物を( )
にして消費し又は譲渡したるときは、その弁済は( )とす。但し、債
権者が第三者より賠償の請求を受けたるときは、( )に対して(
)をなすことを妨げず。
478. 債権の( )になしたる弁済は、弁済者の( )なり
しときに限りその効力を( )。
479. 前条の場合を除くほか弁済受領の権限を有せざる者になしたる
弁済は、債権者がこれに因りて( )を受けたる限度に於いてのみその
( )を有す。
480. 受取証書の持参人は弁済受領の権限あるものと( )。
但し、弁済者がその権限なきことを知りたるとき又は( )に因りてこ
れを知らざりしときはこの限りにあらず。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7) (8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14) (15)
(16) (17) (18)
(19) (20) (21)
(22)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
|
行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
**ご購入を希望される方は、こちら |
|