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民法
第3編 債権
第1章 総則
457. @ 主たる債務者に対する( )の請求その他時効の中断は、
( )に対してもその効力を( )。
A 保証人は主たる債務者の( )により( )をもって債権者に
対抗することを( )。
458. 主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合において
は、第434条ないし第440条[連帯債務における更改・相殺・免除・
混同・時効の絶対的効力]の規定を適用す。
459. @ 保証人が主たる債務者の( )を受けて保証をなしたる
場合において、( )なくして債権者に弁済すべき裁判言い渡しを受け
又は主たる債務者に代わりて弁済をなし、その他自己の出損をもって債務
を消滅せしむべき行為をなしたるときは、その保証人は主たる債務者に対
して( )を有す。
A 第442条第2項[連帯債務者のうち弁済した債務者の求償権]の
規定は前項の場合にこれを準用す。
460. 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をなしたるときは、
その保証人は左の場合において主たる債務者に対して予め求償権を行うこ
とを得。
1 主たる債務者が( )の( )を受け、かつ債権者がその(
)の( )に( )せざるとき。
2 債務が( )にあるとき。但し、保証契約の後債権者が主た
る債務者に許与したる( )は、これをもって( )に対抗する
ことを( )。
3 債務の弁済期が( )にして且つその( )をも確定
すること能わざる場合において、保証契約の後( )年を経過したると
き。
461. @ 前2条の規定により主たる債務者が保証人に対して賠償を
なす場合において、債権者が全部の弁済を受けざる間は、主たる債務者は
( )をして( )を供せしめ又はこれに対して( )に(
)を得せしむべき旨を請求することを( )。
A 右の場合において主たる債務者は( )をなし、( )を供し
又は( )に( )を得せしめてその賠償の義務を免るることを
( )。
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462. @ 主たる債務者の( )を受けずして保証をなしたる者が
債務を弁済しその他自己の出損をもって主たる債務者にその債務を免れし
めたるときは、主たる債務者はその( )利益を受けたる( )にお
いて賠償をなすことを要す。
A 主たる債務者の( )に反して保証をなしたる者は、主たる債務
者が( )利益を受くる( )においてのみ求償権を有す。但し、主
たる債務者が求償の日( )に( )の原因を有せしことを主張する
ときは、保証人は( )に対しその( )に因りて消滅すべかり
し債務の履行を請求することを( )。
463. @ 第443条[求償の要件としての通知]の規定は保証人に
これを準用す。
A 保証人が主たる債務者の( )を受けて保証をなしたる場合にお
いて、( )にて弁済その他免責のためにする出損をなしたるときは、
第443条の規定は主たる債務者にもまたこれを準用す。
464. 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をなしたる者
は、他の( )に対してその( )に付き求償権を有す。
465. @ 数人の保証人ある場合において、主たる債務が不可分なる
ため又は各保証人が全額を弁済すべき特約あるため一人の保証人が全額そ
の他自己の( )を超ゆる額を弁済したるときは、第442条ない
し第444条[求償権・負担部分の分担]の規定を準用す。
A 前項の場合にあらずして互いに連帯せざる保証人の一人が全額その
他自己の( )を超ゆる額を弁済したるときは、第462条[委託
を受けない保証人の求償権]の規定を準用す。
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(22)
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