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民法
第3編 債権
第1章 総則
第4款 保証債務
446. ( )は主たる債務者がその債務を履行せざる場合に於
いてその履行をなす責に任ず。
447. @ 保証債務は主たる債務に関する( )、( )、
( )その他総てその債務に( )たるものを包含す。
A 保証人はその保証債務についてのみ( )又は( )
の額を約定することを( )。
448. 保証人の負担が債務の目的又は体様に付き主たる債務より重き
ときは、これを( )の限度に減縮す。
449. 無能力に因りて取り消すことを得べき債務を保証したる者が保
証契約の当時その取り消しの原因を知りたるときは、主たる債務者の不履
行又はその債務の取り消しの場合に付き( )の( )を有する(
)の債務を負担したるものと( )す。
450. @ 債務者が保証人を立つる義務を負う場合に於いては、その
保証人は左の条件を具備する者たることを要す。
1 ( )たること。
2 ( )の( )を有すること。
A 保証人が前項第( )号の条件を欠くに至りたるときは、債権者
は前項の条件を具備する者をもってこれに代うることを請求することを(
)。
B 前2項の規定は債権者が保証人を( )したる場合にはこれを適
用せず。
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451. 債務者が前条の条件を具備する保証人を立つること能わざると
きは、他の( )を供してこれに代うることを( )。
452. 債権者が保証人に債務の履行を請求したるときは、( )
はまず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することを得。但し、主た
る債務者が( )の( )を受け又はその( )が( )と
きはこの限りにあらず。
453. 債務者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をなしたる後と
雖も、( )が主たる債務者に( )の( )ありて( )
( )の( )なることを( )したるときは、債権者はまず主た
る債務者の財産に付き執行をなすことを( )。
454. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したるときは、前
2条に定めたる権利を( )。
455. 第452条[催告の抗弁権]及び第453条[検索の抗弁権]
の規定により保証人の請求ありたるに拘わらず債権者が催告又は執行をな
すことを怠り、その後主たる債務者より全部の弁済を得ざるときは、保証
人は( )が( )に催告又は執行をなせば弁済を得べかりし限
度においてその( )を( )。
456. 数人の保証人ある場合においては、その保証人が各別の行為を
もって債務を負担したるときと雖も、第427条[( )]の規定
を適用す。
(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
(8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14) (15)
(16) (17) (18)
(19) (20) (21)
(22)
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