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民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者間の債権
第1款 総則
427. 数人の債権者又は債務者ある場合に於いて別段の( )
なきときは、各債権者又は各債務者は( )の割合をもって権利を有し
又は義務を負う。
第2款 不可分債務
428. 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示に因りて不可分
なる場合に於いて、数人の債権者あるときは各債権者は( )のた
めに履行を請求し又債務者は( )のため( )に対して履
行をなすことを( )。
429. @ 不可分債権者の一人とその債務者との間に( )又は(
)ありたる場合に於いても、他の債権者は債務の( )の履行を請求
することを( )。但し、その一人の債権者がその権利を失わざればこ
れに( )すべき利益を( )に償還することを( )。
A この他不可分債権者の一人の行為又はその一人に付き生じたる事項
は、他の債権者に対してその効力を( )。
430. 数人が不可分債務を負担する場合に於いては、前条の規定及び
( )債務に関する規定を準用す。但し、第434条ないし第440条
の規定はこの限りにあらず。
431. 不可分債務が可分債務に変じたるときは、各債権者は( )
の部分についてのみ履行を請求することを得。又各債務者はその負担部分
についてのみ履行の責に任ず。
第3款 連帯債務
432. 数人が連帯債務を負担するときは、債権者はその債務者の一人
に対し又は同時若しくは順次に( )に対して( )又は( )
の履行を請求することを得。
433. 連帯債務者の一人に付き法律行為の( )又は( )の原
因の存するため他の債務者の債務の効力を( )。
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434. 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の債務者に対して
もその効力を( )。
435. 連帯債務者の一人と債権者との間に更改ありたるときは、債権
は( )の利益のために( )す。
436. @ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に於
いて、その債務者が相殺を援用したるときは、債権は( )の利益
のために( )す。
A 右の債権を有する債務者が相殺を援用せざる間は、その債務者の負
担部分についてのみ( )に於いて相殺を援用することを( )。
437. 連帯債務者の一人に対してなしたる債務の免除は、( )
の負担部分についてのみ( )の利益のためにもその効力を(
)。
438. 連帯債務者の一人と債権者との間に( )ありたるときは、
その債務者は( )をなしたるものと( )。
439. 連帯債務者の一人のために時効が完成したるときは、その債務
者の負担部分に付いては他の債務者もまたその( )を( )。
440. 前6条に掲げたる事項を除くほか連帯債務者の一人に付き生じ
たる事項は、他の債務者に対してその効力を( )。
441. 連帯債務者の全員又はその中の数人が破産の宣告を受けたると
きは、債権者はその債権の( )に付き各( )の配当に加入するこ
とを( )。
442. @ 連帯債務者の一人が債務を弁済しその他自己の出損をもっ
て共同の( )を得たるときは、他の債務者に対しその( )の負担
部分に付き求償権を有す。
A 前項の求償は、弁済その他免責ありたる日以後の( )及び
避くることを得ざりし費用その他の( )の( )を包含す。
443. @ 連帯債務者の一人が債権者より請求を受けたることを他の
債務者に通知せずして弁済をなしその他自己の出損をもって共同の( )
を得たる場合に於いて、他の債務者が債権者に対抗することを得べき事由
を有せしときは、その負担部分に付きこれをもってその債務者に対抗する
ことを( )。但し、相殺をもってこれに対抗したるときは、( )
ある債務者は債権者に対し相殺に因りて消滅すべかりし債務の履行を請求
することを( )。
A 連帯債務者の一人が弁済その他自己の出損をもって共同の( )
を得たることを他の債務者に通知することを怠りたるに因り、他の債務者
が( )にて債権者に弁済をなしその他有償に免責を得たるときは、そ
の債務者は自己の弁済その他免責の行為を( )なりしものと( )
すことを( )。
444. 連帯債務者中に償還をなす資力なき者あるときは、その償還す
ること能わざる部分は( )及び他の資力ある者の間にその各自の
負担部分に応じてこれを( )す。但し、( )に過失あるとき
は他の債務者に対して( )を請求することを( )。
445. 連帯債務者の一人が連帯の免除を得たる場合に於いて、他の債
務者中に弁済の資力なき者あるときは、( )はその無資力者が弁
済すること能わざる部分に付き連帯の免除を得たる者が負担すべき部分を
( )す。
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