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民法

 

                           第3編 債権

 

                         第5章 不法行為

 

709. (  )又は(  )に因りて他人の権利を侵害したる者は、

これに因りて生じたる(  )を(  )する責に任ず。

710. 他人の(  )、(  )又は(  )を害したる場合と( 

 )権を害したる場合とを問わず前条の規定によりて(    )の責に

任ずる者は、(  )以外の(  )に対してもその(  )をなすこと

を要す。

711. 他人の生命を害したる者は、被害者の(  )、(    )

及び(  )に対してはその(  )権を害せられざりし場合に於いても

(  )の(  )をなすことを要す。

712. 未成年者が他人に損害を加えたる場合に於いて、その行為の( 

 )を弁識するに足るべき知能を具えざりしときは、その行為に付き( 

 )の責に(    )。

713. 心神喪失の間に他人に損害を加えたる者は、(  )の責に( 

   )。但し、(  )又は(  )に因りて(  )の心神喪失を招

きたるときはこの限りにあらず。

714. @ 前2条の規定により無能力者に責任なき場合に於いて、こ

れを監督すべき(  )の義務ある者はその無能力者が第三者に加えたる

(  )を(  )する責に(    )。但し、監督義務者がその義務

を(    )ときはこの限りにあらず。

 A 監督義務者に代わりて無能力者を(  )する者もまた前項の責に

(    )。

715. @ 或る事業のために他人を使用する者は、被用者がその( 

 )の(  )に付き第三者に加えたる(  )を(  )する責に( 

   )。但し、使用者が被用者の(  )及びその(  )の(  )

に付き(  )の(  )をなしたるとき又は(  )の(  )をなす

も損害が生ずべかりしときはこの限りにあらず。

 A 使用者に代わりて(  )を(  )する者もまた前項の責に( 

   )。

 B 前2項の規定は、使用者又は(    )より(    )に対す

る(  )権の行使を妨げず。

 

 

 

716. 注文者は請負人がその仕事に付き第三者に加えたる(  )を

(  )する責に(    )。但し、(  )又は(  )に付き注文

者に(  )ありたるときはこの限りにあらず。

717. @ 土地の工作物の設置又は保存に(  )あるに因りて他人

に損害を生じたるときは、その工作物の(    )は被害者に対して損

害賠償の責に(    )。但し、(    )が損害の発生を防止する

に必要なる注意をなしたるときは、その損害は(    )これを賠償す

ることを(    )。

 A 前項の規定は、(  )の(  )又は(  )に瑕疵ある場合に

これを準用す。

 B 前2項の場合に於いて、他に損害の原因に付きその責に任ずべき者

あるときは、(    )又は(    )はこれに対して(    )

を行使することを(  )。

718. @ 動物の(    )はその動物が他人に加えたる(  )

を(  )する責に(    )。但し、動物の(  )及び(  )に

従い(  )の(  )をもってその(  )をなしたるときは、この限

りにあらず。

 A (  )に代わりて動物を(  )する者もまた前項の責に(  

  )。

719. @ 数人が共同の不法行為に因りて他人に損害を加えたるとき

は、各自(  )にてその賠償の責に(    )。共同行為者中のいず

れがその損害を加えたるかを知ること能わざるとき(    )。

 A (  )者又は(  )者は、これを共同行為者と(    )。

720. @ 他人の不法行為に対し自己又は(    )の権利を防衛

するため已むことを得ずして加害行為をなしたる者は、損害賠償の責に( 

   )。但し、(  )者より不法行為をなしたる者に対する損害賠償

の請求を(    )。

 A 前項の規定は他人の(  )より生じたる急迫の危難を避くるため

その(  )を(  )したる場合にこれを準用す。

721. 胎児は(    )の請求権に付いては、既に(    )も

のと(    )。

722. @ 第417条の規定[(    )の原則]は、不法行為に

因る損害の賠償にこれを準用す。

 A 被害者に(  )ありたるときは、(    )は損害賠償の額を

定むるに付きこれを(  )することを(  )。

723. 他人の名誉を毀損したる者に対しては、(    )は被害者

の請求に因り(    )に代え又は(    )と共に(  )を( 

 )するに適当なる処分を命ずることを得。

724. 不法行為に因る損害賠償の請求権は、被害者又は(    )

が損害及び(    )を知りたる時より(  )年間これを行わざると

きは(  )に因りて消滅す。不法行為の時より(  )年を経過したる

ときまた同じ。

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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