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民法
第3編 債権
第5章 不法行為
709. ( )又は( )に因りて他人の権利を侵害したる者は、
これに因りて生じたる( )を( )する責に任ず。
710. 他人の( )、( )又は( )を害したる場合と(
)権を害したる場合とを問わず前条の規定によりて( )の責に
任ずる者は、( )以外の( )に対してもその( )をなすこと
を要す。
711. 他人の生命を害したる者は、被害者の( )、( )
及び( )に対してはその( )権を害せられざりし場合に於いても
( )の( )をなすことを要す。
712. 未成年者が他人に損害を加えたる場合に於いて、その行為の(
)を弁識するに足るべき知能を具えざりしときは、その行為に付き(
)の責に( )。
713. 心神喪失の間に他人に損害を加えたる者は、( )の責に(
)。但し、( )又は( )に因りて( )の心神喪失を招
きたるときはこの限りにあらず。
714. @ 前2条の規定により無能力者に責任なき場合に於いて、こ
れを監督すべき( )の義務ある者はその無能力者が第三者に加えたる
( )を( )する責に( )。但し、監督義務者がその義務
を( )ときはこの限りにあらず。
A 監督義務者に代わりて無能力者を( )する者もまた前項の責に
( )。
715. @ 或る事業のために他人を使用する者は、被用者がその(
)の( )に付き第三者に加えたる( )を( )する責に(
)。但し、使用者が被用者の( )及びその( )の( )
に付き( )の( )をなしたるとき又は( )の( )をなす
も損害が生ずべかりしときはこの限りにあらず。
A 使用者に代わりて( )を( )する者もまた前項の責に(
)。
B 前2項の規定は、使用者又は( )より( )に対す
る( )権の行使を妨げず。
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716. 注文者は請負人がその仕事に付き第三者に加えたる( )を
( )する責に( )。但し、( )又は( )に付き注文
者に( )ありたるときはこの限りにあらず。
717. @ 土地の工作物の設置又は保存に( )あるに因りて他人
に損害を生じたるときは、その工作物の( )は被害者に対して損
害賠償の責に( )。但し、( )が損害の発生を防止する
に必要なる注意をなしたるときは、その損害は( )これを賠償す
ることを( )。
A 前項の規定は、( )の( )又は( )に瑕疵ある場合に
これを準用す。
B 前2項の場合に於いて、他に損害の原因に付きその責に任ずべき者
あるときは、( )又は( )はこれに対して( )
を行使することを( )。
718. @ 動物の( )はその動物が他人に加えたる( )
を( )する責に( )。但し、動物の( )及び( )に
従い( )の( )をもってその( )をなしたるときは、この限
りにあらず。
A ( )に代わりて動物を( )する者もまた前項の責に(
)。
719. @ 数人が共同の不法行為に因りて他人に損害を加えたるとき
は、各自( )にてその賠償の責に( )。共同行為者中のいず
れがその損害を加えたるかを知ること能わざるとき( )。
A ( )者又は( )者は、これを共同行為者と( )。
720. @ 他人の不法行為に対し自己又は( )の権利を防衛
するため已むことを得ずして加害行為をなしたる者は、損害賠償の責に(
)。但し、( )者より不法行為をなしたる者に対する損害賠償
の請求を( )。
A 前項の規定は他人の( )より生じたる急迫の危難を避くるため
その( )を( )したる場合にこれを準用す。
721. 胎児は( )の請求権に付いては、既に( )も
のと( )。
722. @ 第417条の規定[( )の原則]は、不法行為に
因る損害の賠償にこれを準用す。
A 被害者に( )ありたるときは、( )は損害賠償の額を
定むるに付きこれを( )することを( )。
723. 他人の名誉を毀損したる者に対しては、( )は被害者
の請求に因り( )に代え又は( )と共に( )を(
)するに適当なる処分を命ずることを得。
724. 不法行為に因る損害賠償の請求権は、被害者又は( )
が損害及び( )を知りたる時より( )年間これを行わざると
きは( )に因りて消滅す。不法行為の時より( )年を経過したる
ときまた同じ。
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(22)
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