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民法
第3編 債権
第3章 事務管理
697. @ 義務なくして他人のために事務の管理を始めたる者は、そ
の事務の( )に従い最も本人の( )に( )すべき方法により
てその管理をなすことを要す。
A 管理者が本人の意思を知りたるとき又はこれを( )することを
得べきときは、その( )に従いて管理をなすことを( )。
698. 管理者が本人の( )、( )又は( )に対する急迫
の危害を免れしむるためにその事務の管理をなしたるときは、( )又
は( )なる( )あるにあらざればこれに因りて生じたる( )
を( )する責に任ぜず。
699. 管理者はその管理を始めたることを( )本人に( )
することを要す。但し、本人が既にこれを知れるときは、この限りにあら
ず。
700. 管理者は本人、その( )又は( )が管理をな
すことを得るに至るまでその管理を( )することを( )。但し、
その管理の( )が本人の( )に反し又は本人のために( )な
ること( )なるときは、この限りにあらず。
701. 第645条ないし第647条[委任に於ける( )の義
務など]の規定は事務管理にこれを準用す。
702. @ 管理者が本人のために( )なる( )を出したると
きは、本人に対してその( )を請求することを( )。
A 管理者が本人のために( )なる( )を負担したるときは、
第650条[受任者の費用( )請求権等]第2項の規定を準用す。
B 管理者が本人の( )に反して管理をなしたるときは、本人が現
に( )を受くる( )に於いてのみ前2項の規定を適用す。
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第4章 不当利得
703. ( )の原因なくして他人の財産又は( )に因りて
利益を受けこれがために他人に( )を及ぼしたる者は、その( )
の存する( )に於いてこれを返還する義務を負う。
704. 悪意の受益者はその受けたる利益に( )を( )してこ
れを返還することを要す。なお損害ありたるときはその( )の責に任
ず。
705. 債務の弁済として給付をなしたる者がその当時債務の( )
せざることを( )ときは、その給付したる物の( )を請求す
ることを( )。
706. 債務者が( )にあらざる債務の弁済として給付をなし
たるときは、その給付したる物の( )を請求することを( )。但
し、債務者が( )に因りてその給付をなしたるときは、( )
はこれに因りて得たる( )を返還することを( )。
707. @ 債務者にあらざる者が( )に因りて債務の弁済をなし
たる場合に於いて債権者が( )にて証書を毀滅し、担保を放棄し又は
( )に因りてその債権を失いたるときは、弁済者は( )の請求を
なすことを( )。
A 前項の規定は、( )より( )に対する( )
の行使を妨げず。
708. ( )の原因のため給付をなしたる者は、そのその給付した
る物の( )を請求することを( )。但し、( )の原因が(
)に付いてのみ存したるときはこの限りにあらず。
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(16) (17) (18)
(19) (20) (21) (22)
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