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民法

 

                           第3編 債権

 

                         第3章 事務管理

 

697. @ 義務なくして他人のために事務の管理を始めたる者は、そ

の事務の(  )に従い最も本人の(  )に(  )すべき方法により

てその管理をなすことを要す。

 A 管理者が本人の意思を知りたるとき又はこれを(  )することを

得べきときは、その(  )に従いて管理をなすことを(  )。

698. 管理者が本人の(  )、(  )又は(  )に対する急迫

の危害を免れしむるためにその事務の管理をなしたるときは、(  )又

は(  )なる(  )あるにあらざればこれに因りて生じたる(  )

を(  )する責に任ぜず。

699. 管理者はその管理を始めたることを(    )本人に(  )

することを要す。但し、本人が既にこれを知れるときは、この限りにあら

ず。

700. 管理者は本人、その(    )又は(    )が管理をな

すことを得るに至るまでその管理を(  )することを(  )。但し、

その管理の(  )が本人の(  )に反し又は本人のために(  )な

ること(    )なるときは、この限りにあらず。

701. 第645条ないし第647条[委任に於ける(    )の義

務など]の規定は事務管理にこれを準用す。

702. @ 管理者が本人のために(  )なる(  )を出したると

きは、本人に対してその(  )を請求することを(  )。

 A 管理者が本人のために(  )なる(  )を負担したるときは、

第650条[受任者の費用(  )請求権等]第2項の規定を準用す。

 B 管理者が本人の(  )に反して管理をなしたるときは、本人が現

に(  )を受くる(  )に於いてのみ前2項の規定を適用す。

 

 

 

                         第4章 不当利得

 

703. (    )の原因なくして他人の財産又は(  )に因りて

利益を受けこれがために他人に(  )を及ぼしたる者は、その(  )

の存する(  )に於いてこれを返還する義務を負う。

704. 悪意の受益者はその受けたる利益に(  )を(  )してこ

れを返還することを要す。なお損害ありたるときはその(  )の責に任

ず。

705. 債務の弁済として給付をなしたる者がその当時債務の(  )

せざることを(    )ときは、その給付したる物の(  )を請求す

ることを(  )。

706. 債務者が(    )にあらざる債務の弁済として給付をなし

たるときは、その給付したる物の(  )を請求することを(  )。但

し、債務者が(  )に因りてその給付をなしたるときは、(    )

はこれに因りて得たる(  )を返還することを(  )。

707. @ 債務者にあらざる者が(  )に因りて債務の弁済をなし

たる場合に於いて債権者が(  )にて証書を毀滅し、担保を放棄し又は

(  )に因りてその債権を失いたるときは、弁済者は(  )の請求を

なすことを(  )。

 A 前項の規定は、(    )より(    )に対する(    )

の行使を妨げず。

708. (  )の原因のため給付をなしたる者は、そのその給付した

る物の(  )を請求することを(  )。但し、(  )の原因が( 

   )に付いてのみ存したるときはこの限りにあらず。

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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