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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第2章 契約

 

第11節 寄託

657. 寄託は、当事者の一方が相手方のために(  )をなすことを

(  )して或る物を(    )に因りてその効力を生ずる。

658. @ 受寄者は、寄託者の(  )あるにあらざれば受寄物を( 

 )し又は(    )をしてこれを(  )せしむることを得ず。

 A 受寄者が(    )をして受寄物を(  )せしむることを得る

場合に於いては、第105条[復代理人選任の責任]及び第107条[復

代理人の権限]第2項の規定を準用す。

659. 無報酬にて寄託を受けたる者は、受寄物の(  )に付き( 

 )の(  )に於けると(  )の注意をなす責に任ず。

660. 寄託物に付き権利を主張する者が(    )に対して訴えを

提起し又は(  )をなしたるときは、(    )は(    )その

事実を(   )に(  )することを要す。

 

 

 

661. 寄託者は、寄託物の(  )又は(  )より生じたる損害を

(    )に賠償することを要す。但し、(    )が(  )なく

してその(  )又は(  )を知らざりしとき又は(    )がこれ

を知りたるときはこの限りにあらず。

662. 当事者が寄託物返還の時期を定めたるときと雖も、寄託者は( 

   )その返還を請求することを(  )。

663. @ 当事者が寄託物返還の時期を定めざりしときは、(   

 )は(    )その返還をなすことを(  )。

 A 返還時期の定めあるときは、(    )は(     )事由あ

るにあらざればその期限前に(  )なすことを(  )。

664. 寄託物の返還は、その(  )をなすべき場所においてこれを

なすことを(  )。但し、(    )が(  )の事由に因りてその

物を転置したるときは、その(  )の場所に於いてこれを返還すること

を(  )。

665. 第646条ないし第649条及び第650条第1項、第2項[委

任における(  )者の権利義務など]の規定は寄託にこれを準用す。

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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