|
[Home]
[副業関連記事一覧]
民法
第3編 債権
第2章 契約
第11節 寄託
657. 寄託は、当事者の一方が相手方のために( )をなすことを
( )して或る物を( )に因りてその効力を生ずる。
658. @ 受寄者は、寄託者の( )あるにあらざれば受寄物を(
)し又は( )をしてこれを( )せしむることを得ず。
A 受寄者が( )をして受寄物を( )せしむることを得る
場合に於いては、第105条[復代理人選任の責任]及び第107条[復
代理人の権限]第2項の規定を準用す。
659. 無報酬にて寄託を受けたる者は、受寄物の( )に付き(
)の( )に於けると( )の注意をなす責に任ず。
660. 寄託物に付き権利を主張する者が( )に対して訴えを
提起し又は( )をなしたるときは、( )は( )その
事実を( )に( )することを要す。
|
661. 寄託者は、寄託物の( )又は( )より生じたる損害を
( )に賠償することを要す。但し、( )が( )なく
してその( )又は( )を知らざりしとき又は( )がこれ
を知りたるときはこの限りにあらず。
662. 当事者が寄託物返還の時期を定めたるときと雖も、寄託者は(
)その返還を請求することを( )。
663. @ 当事者が寄託物返還の時期を定めざりしときは、(
)は( )その返還をなすことを( )。
A 返還時期の定めあるときは、( )は( )事由あ
るにあらざればその期限前に( )なすことを( )。
664. 寄託物の返還は、その( )をなすべき場所においてこれを
なすことを( )。但し、( )が( )の事由に因りてその
物を転置したるときは、その( )の場所に於いてこれを返還すること
を( )。
665. 第646条ないし第649条及び第650条第1項、第2項[委
任における( )者の権利義務など]の規定は寄託にこれを準用す。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14) (15)
(16) (17) (18)
(19) (20) (21) (22)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
|
行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
**ご購入を希望される方は、こちら |
|