[Home]

[法律サブノート トップ]

[副業関連記事一覧]

 

 

民法

 

                           第3編 債権

 

                           第1章 総則

 

第2節 債権の効力

412. @ 債務の履行に付き確定期限あるときは、債務者はその( 

 )の(  )したる時より遅滞の責に任ず。

 A 債務の履行に付き不確定期限あるときは、債務者はその(  )の

(  )したることを(    )時より遅滞の責に任ず。

 B 債務の履行に付き期限を定めざりしときは、債務者は(  )の( 

 )を受けたる時より遅滞の責に任ず。

413. 債権者が債務の履行を受くることを拒み又はこれを受くること

能わざるときは、その(    )は(  )の提供ありたる時より( 

 )の責に任ず。

414. @ 債務者が任意に債務の履行をなさざるときは、債権者はそ

の(    )を(    )に請求することを得。但し、債務の(  )

がこれを許さざるときはこの限りにあらず。

 A 債務の(  )が強制履行を許さざる場合に於いて、その債務が作

為を目的とするときは、債権者は(    )の費用をもって(    )

にこれをなさしむることを(    )に請求することを得。但し、( 

   )を目的とする債務に付いては(  )をもって債務者の意思表示

に代うることを得。

 B 不作為を目的とする債務については、(    )の(  )をもっ

てそのなしたるものを(  )し且つ将来のため適当の処分をなすことを

請求することを(  )。

 C 前3項の規定は(    )の請求を(    )。

415. 債務者がその債務の本旨に従いたる履行をなさざるときは、債

権者はその(  )の(  )を請求することを得。(    )の責に

帰すべき事由に因りて履行をなすこと能わざるに至りたるときまた同じ。

416. @ 損害賠償の請求は、(  )の(    )に因りて通常

生ずべき損害の賠償をなさしむるをもってその目的とす。

 A 特別の事情に因りて生じたる損害と雖も当事者がその事情を(  )

し又は(  )することを得べかりしときは、債権者はその賠償を請求す

ることを(  )。

417. 損害賠償は別段の意思表示なきときは(  )をもってその額

を定む。

418. 債務の不履行に関し(    )に過失ありたるときは、( 

   )は損害賠償の責任及びその金額を定むるに付きこれを(  )す。

419. @ 金銭を目的とする債務の不履行に付いては、その損害賠償

の額は(    )によりてこれを定む。但し、約定利率が(    )

に超ゆるときは(    )による。

 A 前項の損害賠償に付いては、債権者は損害の証明をなすことを( 

 )。又債務者は(    )をもって抗弁となすことを(  )。

 

 

 

420. @ 当事者は債務の不履行に付き損害賠償の額を予定すること

を(  )。この場合に於いては(    )はその額を増減することを

(  )。

 A 賠償額の予定は(  )又は(  )の請求を妨げず。

 B (    )はこれを賠償額の予定と(  )す。

421. 前条の規定は当事者が(  )にあらざるものをもって損害の

賠償に充つべき旨を予定したる場合にこれを準用す。

422. 債権者が(    )としてその債権の目的たる物又は権利の

価額の(  )を受けたるときは、(    )はその物又は権利に付き

当然(    )に代位す。

423. @ 債権者は自己の債権を保全するためその債務者に属する( 

 )を行うことを(  )。但し、債務者の(  )に(  )する権利

はこの限りにあらず。

 A 債権者はその債権の期限が到来せざる間は(  )上の代位による

にあらざれば前項の権利を行うことを(  )。但し、(    )はこ

の限りにあらず。

424. @ 債権者は債務者がその債権者を害することを知りてなした

る(    )の(  )を(    )に請求することを得。但し、そ

の行為に因りて利益を受けたる者又は(    )がその行為又は(  )

の当時債権者を害すべき事実を知らざりしときはこの限りにあらず。

 A 前項の規定は(    )を目的とせざる法律行為にはこれを適用

せず。

425. 前条の規定によりてなしたる取り消しは、(    )の利益

のためにその効力を生ず。

426. 第424条の取り消し権は、債権者が取り消しの原因を覚知し

たる時より(  )年間これを行わざるときは時効に因りて消滅す。行為

の時より(  )年を経過したるときまた同じ。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。