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民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
643. 委任は当事者の一方が( )をなすことを相手方に(
)し相手方がこれを( )することに因りてその効力を生ず。
644. 受任者は、委任の本旨に従い( )なる( )の(
)をもって委任事務を処理する義務を負う。
645. 受任者は、( )の請求あるときは( )委任事
務処理の状況を( )し又委任終了の後は( )その顛末を(
)することを要す。
646. @ 受任者は、委任事務を処理するに当たりて受け取りたる(
)その他の( )を( )に引き渡すことを( )。その(
)したる( )また同じ。
A 受任者が委任者のために( )の名をもって取得したる権利は、
これを( )に( )することを( )。
647. 受任者が委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用ゆ
べき金額を( )のために消費したるときは、その消費したる( )
以後の( )を払うことを要す。尚お、( )ありたるときはその(
)の責に任ず。
648. @ 受任者は( )あるにあらざれば委任者に対して( )
を請求することを得ず。
A 受任者が( )を受くべき場合に於いては、委任( )の(
)にあらざればこれを請求することを得ず。但し、( )をもって(
)を定めたるときは第624条第2項の規定を準用す。
B 委任が( )の責に帰すべからざる事由に因りその履行の半
途に於いて終了したるときは、受任者はその既になしたる履行の( )
に応じて( )を請求することを得。
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649. 委任事務を処理するに付き( )を要するときは、(
)は( )の請求に因りその( )をなすことを( )。
650. @ 受任者が委任事務を処理するに必要と認むべき( )を
出したるときは、( )に対してその( )及び支出の( )
以後に於けるその( )の( )を請求することを( )。
A 受任者が委任事務を処理するに必要と認むべき( )を負担した
るときは、( )をして( )に代わりてその( )をなさし
め又その( )が( )にあらざるときは( )の( )を
供せしむることを得。
B 受任者が委任事務を処理するため( )に( )なくして(
)を受けたるときは、( )に対してその( )を請求するこ
とを( )。
651. @ 委任は各当事者に於いて( )これを解除すること
を( )。
A 当事者の一方が相手方のために不利なる時期に於いて委任を解除し
たるときは、その( )を( )することを( )。但し、やむこ
とを得ざる事由ありたるときはこの限りにあらず。
652. 第620条[解除の非遡及効]の規定は委任にこれを準用す。
653. 委任は、( )又は( )の死亡又は( )に
因りて終了す。( )が禁治産の宣告を受けたるときまた同じ。
655. 委任終了の事由は、その委任者に出たると受任者に出たるとを
問わずこれを( )に通知し又は( )がこれを( )
ときにあらざれば、これをもって( )に対抗することを得ず。
656. 本節の規定は( )にあらざる事務の( )にこれを
準用す。
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(6) (7)
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(13) (14) (15)
(16) (17) (18)
(19) (20) (21) (22)
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