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民法

 

                           第3編 債権

 

 

                           第2章 契約

 

第9節 請負

632. 請負は、当事者の一方が或る仕事を(  )することをことを

(  )し、相手方がその仕事の(  )に対してこれに(  )を払う

ことを(  )するに因りてその効力を生ず。

633. 報酬は仕事の目的物の(  )と(  )にこれを与うること

を(  )。但し、物の(  )を要せざるときは、第624条第1項の

規定を準用す。

634. @ 仕事の目的物に瑕疵あるときは、(    )は請負人に

対し(  )の(  )を定めてその瑕疵の(  )を請求することを( 

 )。但し、瑕疵が(  )ならざる場合に於いてその(  )が(  )

の(  )を要するときはこの限りにあらず。

 A 注文者は(  )の(  )に代え又はその(  )と共に(  

  )の請求をなすことを(  )。この場合に於いては第533条[同

時履行の抗弁権]の規定を準用す。

635. 仕事の目的物に瑕疵ありてこれがために契約をなしたる目的を

達すること能わざるときは、注文者は(  )の(  )をなすことを( 

 )。但し、(  )その他の(  )の工作物に付いてはこの限りにあ

らず。

 

 

 

636. 前2条の規定は仕事の目的物の瑕疵が(    )より供した

る(  )の(  )又は(    )の与えたる(  )に因りて生じ

たるときはこれを適用せず。但し、(    )がその(  )又は( 

 )の不適当なることを知りてこれを(    )しときはこの限りにあ

らず。

637. @ 前3条に定めたる瑕疵修補又は損害賠償の請求及び契約の

解除は、仕事の目的物を引き渡したる時より(  )年内にこれをなすこ

とを要す。

 A 仕事の目的物の引き渡しを要せざる場合に於いては、前項の期間は

(    )の時よりこれを起算す。

638. @ 土地の工作物の請負人は、その工作物又は(  )の瑕疵

に付いては引き渡しの後(  )年間その担保の責に任ず。但し、この期

間は(  )造、(  )造、(  )造又は(  )造の工作物に付い

てはこれを(  )年とす。

 A 工作物が前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは、注文者は

その滅失又は毀損の時より(  )年内に第634条[請負人の担保責任

−瑕疵の修補]の権利を行使することを要す。

639. 第637条及び前条第1項の期間は、(  )の(  )期間

内に限り(  )をもってこれを伸長することを得。

640. 請負人は、第634条及び第635条[請負人の担保責任−注

文者の解除権]に定めたる担保の責任を負わざる旨を特約したるときと雖

も、その(    )て(    )し事実に付いてはその責を免るるこ

とを(  )。

641. 請負人が仕事を完成させる間は、注文者は(    )損害を

賠償して契約の解除をなすことを(  )。

642. @ 注文者が(  )の(  )を受けたるときは、請負人又

は(    )は(  )の(  )をなすことを得。この場合に於いて

は、請負人はその既になしたる仕事の(  )及びその(  )中に包含

せざる(  )に付き(  )の(  )に(  )することを得。

 A 前項の場合に於いては、(    )は(    )に対し解約に

因りて生じたる損害の賠償を請求することを(  )。

 

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