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民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
632. 請負は、当事者の一方が或る仕事を( )することをことを
( )し、相手方がその仕事の( )に対してこれに( )を払う
ことを( )するに因りてその効力を生ず。
633. 報酬は仕事の目的物の( )と( )にこれを与うること
を( )。但し、物の( )を要せざるときは、第624条第1項の
規定を準用す。
634. @ 仕事の目的物に瑕疵あるときは、( )は請負人に
対し( )の( )を定めてその瑕疵の( )を請求することを(
)。但し、瑕疵が( )ならざる場合に於いてその( )が( )
の( )を要するときはこの限りにあらず。
A 注文者は( )の( )に代え又はその( )と共に(
)の請求をなすことを( )。この場合に於いては第533条[同
時履行の抗弁権]の規定を準用す。
635. 仕事の目的物に瑕疵ありてこれがために契約をなしたる目的を
達すること能わざるときは、注文者は( )の( )をなすことを(
)。但し、( )その他の( )の工作物に付いてはこの限りにあ
らず。
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636. 前2条の規定は仕事の目的物の瑕疵が( )より供した
る( )の( )又は( )の与えたる( )に因りて生じ
たるときはこれを適用せず。但し、( )がその( )又は(
)の不適当なることを知りてこれを( )しときはこの限りにあ
らず。
637. @ 前3条に定めたる瑕疵修補又は損害賠償の請求及び契約の
解除は、仕事の目的物を引き渡したる時より( )年内にこれをなすこ
とを要す。
A 仕事の目的物の引き渡しを要せざる場合に於いては、前項の期間は
( )の時よりこれを起算す。
638. @ 土地の工作物の請負人は、その工作物又は( )の瑕疵
に付いては引き渡しの後( )年間その担保の責に任ず。但し、この期
間は( )造、( )造、( )造又は( )造の工作物に付い
てはこれを( )年とす。
A 工作物が前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは、注文者は
その滅失又は毀損の時より( )年内に第634条[請負人の担保責任
−瑕疵の修補]の権利を行使することを要す。
639. 第637条及び前条第1項の期間は、( )の( )期間
内に限り( )をもってこれを伸長することを得。
640. 請負人は、第634条及び第635条[請負人の担保責任−注
文者の解除権]に定めたる担保の責任を負わざる旨を特約したるときと雖
も、その( )て( )し事実に付いてはその責を免るるこ
とを( )。
641. 請負人が仕事を完成させる間は、注文者は( )損害を
賠償して契約の解除をなすことを( )。
642. @ 注文者が( )の( )を受けたるときは、請負人又
は( )は( )の( )をなすことを得。この場合に於いて
は、請負人はその既になしたる仕事の( )及びその( )中に包含
せざる( )に付き( )の( )に( )することを得。
A 前項の場合に於いては、( )は( )に対し解約に
因りて生じたる損害の賠償を請求することを( )。
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