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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第2章 契約

 

第7節 賃貸借

 

第1款 総則

 

601. 賃貸借は、当事者の一方が相手方に或る物の使用及び(  )

をなさしむることを(  )し相手方がこれにその賃金を払うことを( 

 )するに因りてその効力を生ず。

602. (  )の能力又は(  )を有せざる者が賃貸借をなす場合

に於いては、その賃貸借は左の期間を超ゆることを得ず。

 1 樹木の栽植又は伐採を目的とする(  )の賃貸借は(  )年

 2 その他の土地の賃貸借は(  )年

 3 建物の賃貸借は(  )年

 4 動産の賃貸借は(  )カ月

603. 前条の期間はこれを更新することを(  )。但し、その期間

満了の前土地に付いては(  )年内、建物に付いては(  )カ月内、

動産に付いては(  )カ月内にその更新をなすことを要す。

604. @ 賃貸借の存続期間は(  )年を超ゆることを得ず。もし

これより長き期間をもって賃貸借をなしたるときは、その期間はこれを( 

 )年に短縮す。

 A 前項の期間はこれを更新することを(  )。但し、更新の時より

(  )年を超ゆることを得ず。

第2款 賃貸借の効力

605. 不動産の賃貸借は、これを(  )したるときは爾後その不動

産に付き(  )を取得したる者に対してもその効力を生ず。

606. @ 賃貸人は賃貸物の使用及び(  )に必要なる(  )を

なす(  )を(  )。

 A 賃貸人が賃貸物の(  )に必要なる行為をなさんと欲するときは、

賃借人はこれを拒むことを(  )。

607. 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をなさんと欲する場合

に於いて、これがため賃借人が賃借をなしたる目的を達すること能わざる

ときは、(    )は(  )の(  )をなすことを(  )。

608. @ 賃借人が賃借物に付き賃貸人の負担に属する(    )

を出したるときは、賃貸人に対して(  )にその償還を請求することを

(  )。

 A 賃借人が(    )を出したるときは、賃貸人は賃貸借(  )

の時に於いて第196条[占有者の費用償還請求権]第2項の規定に従い

その償還をなすことを要す。但し、(    )は賃貸人の請求に因りこ

れに(  )の(  )を許与することを得。

 

 

 

611. @ 賃借物の一部が賃借人の過失に因らずして滅失したるとき

は、賃借人はその(  )したる部分の割合に応じて(  )の(  )

を請求することを(  )。

 A 前項の場合に於いて、残存する部分のみにては賃借人が賃借をなし

たる目的を達すること能わざるときは、(    )は(  )の(  )

をなすことを(  )。

612. @ 賃借人は賃貸人の(  )あるにあらざればその権利を譲

渡し又は賃借物を(  )することを(  )。

 A 賃借人が前項の規定に反し第三者をして賃借物の(  )又は( 

 )をなさしめたるときは、(    )は(  )の(  )をなすこ

とを(  )。

613. @ 賃借人が(  )に賃借物を転貸したるときは、転貸人は

(    )に対して(  )に義務を負う。この場合に於いては、借賃

の(  )をもって賃貸人に対抗することを(  )。

 A 前項の規定は、賃貸人が(    )に対してその権利を行使する

ことを妨げず。

614. 借賃は(  )、建物及び(  )に付いては(    )に、

その他の土地に付いては(    )にこれを払うことを要す。但し、収

穫季節あるものに付いては、その季節後(    )これを払うことを要

す。

615. 賃借物が(  )を要し又は賃借物に付き(  )を主張する

者あるときは、(    )は(    )これを(    )に通知す

ることを要す。但し、(    )が既にこれを知れるときはこの限りに

あらず。

616. 第594条[借主の使用収益権]第1項、第597条[借用物

の返還時期]第1項及び第598条の規定は、賃貸借にこれを準用す。

第3款 賃貸借の終了

617. @ 当事者が賃貸借の期間を定めざりしときは、各当事者は( 

   )解約の申し入れをなすことを(  )。この場合に於いては、賃

貸借は解約申し入れの後左の期間を経過したるに因りて終了す。

 1 土地に付いては(  )年

 2 建物に付いては(  )カ月

 3 (  )及び動産に付いては(  )日

 A 収穫季節ある土地に付いては、その季節後(    )に(  )

する前に解約の申し入れをなすことを要す。

619. @ 賃貸借の期間満了の後賃借人が賃借物の使用又は収益を継

続する場合に於いて、賃貸人がこれを知りて(  )を述べざるときは、

前賃貸借と(  )の(  )をもって更に(    )をなしたるもの

と(    )。但し、各当事者は第617条の規定によりて(  )の

申し入れをなすことを(  )。

 A 前賃貸借に付き当事者が担保を供したるときは、その担保は期間の

満了に因りて(  )す。但し、(  )はこの限りにあらず。

620. 賃貸借を解除したる場合に於いては、その解除は(  )に向

かってのみその効力を生ず。但し、当事者の一方に過失ありたるときは、

これに対する(    )の請求を妨げず。

621. 賃借人が(  )の(  )を受けたるときは、賃貸借に期間

の定めあるときと雖も(    )又は(    )は第617条の規定

によりて(  )の申し入れをなすことを(  )。この場合に於いては、

各当事者は相手方に対し(  )に因りて生じたる(  )の(  )を

請求することを(  )。

622. 第600条の規定は賃貸借にこれを準用す。

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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