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民法

 

                           第3編 債権

 

 

                           第2章 契約

 

第5節 消費貸借

587. 消費貸借は、当事者の一方が種類、品等及び(  )の同じき

物をもって(  )をなすことを(  )して相手方より(  )その他

の物を受け取るに因りてその効力を生ず。

588. 消費貸借に因らずして(  )その他の物を給付する義務を負

う者ある場合に於いて、当事者がその物をもって(    )の目的とな

すことを(  )したるときは、消費貸借はこれに因りて(  )したる

ものと(    )。

590. @ 利息付きの消費貸借に於いて物に隠れたる(  )ありた

るときは、(    )は(  )なき物をもってこれに代うることを要

す。但し、(    )の請求を妨げず。

 A 無利息の消費貸借に於いては、(    )は(  )ある物の( 

 )を返還することを得。但し、(    )がその(  )を知りてこ

れを(    )に告げざりしときは前項の規定を準用す。

591. @ 当事者が返還の時期を定めざりしときは、(    )は

(  )の(  )を定めて返還の催告をなすことを得。

 A 借主は(    )返還をなすことを(  )。

 

 

 

第6節 使用貸借

593. 使用貸借は、当事者の一方が(  )にて使用及び(  )を

なしたる後返還をなすことを(  )して相手方より或る物を受け取るに

因りてその効力を生ず。

594. @ 借主は(  )又はその目的物の(  )に因りて定まり

たる用い方に従いその物の使用及び(  )をなすことを要す。

 A 借主は貸主の(  )あるにあらざれば(    )をして借用物

の使用又は(  )をなさしむることを得ず。

 B 借主が前2項の規定に反する使用又は(  )をなしたるときは、

(    )は(  )の(  )をなすことを(  )。

595. @ 借主は借用物の(  )の(    )を負担す。

 A このほかの費用に付いては第583条第2項[(    )の実行]

の規定を準用す。

596. 第551条[(    )の担保責任]の規定は、使用貸借に

これを準用す。

597. @ 借主は(  )に定めたる時期に於いて借用物の返還をな

すことを要す。

 A 当事者が返還の時期を定めざりしときは、借主は(  )に定めた

る目的に従い使用及び収益を(    )たる時に於いて返還をなすこと

を要す。但し、その以前と雖も使用及び収益をなすに(    )期間を

経過したるときは、貸主は(  )に返還を請求することを(  )。

 B 当事者が返還の時期又は使用及び収益の(  )を定めざりしとき

は、(  )は(    )返還を請求することを(  )。

599. 使用貸借は(  )の(  )に因りてその効力を失う。

 

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