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民法

 

                           第3編 債権

 

 

                           第2章 契約

 

第3款 買い戻し

579. 不動産の(    )は、(  )契約と(  )になしたる

買い戻しの特約により買い主が払いたる代金及び(  )の(  )を返

還して、その契約の解除をなすことを(  )。但し、当事者が別段の意

思を表示せざりしときは、不動産の(  )と代金の(  )とはこれを

(  )したるものと(    )。

580. @ 買い戻しの期間は(  )年を超ゆることを得ず。もしこ

れより長き期間を定めたるときは、これを(  )年に短縮す。

 A 買い戻しに付き期間を定めたるときは、後日これを伸長することを

(  )。

 B 買い戻しに付き期間を定めざりしときは、(  )年内にこれをな

すことを要す。

581. @ (  )契約と(  )に買い戻しの特約を(  )した

るときは、買い戻しは(    )に対してもその効力を生ず。

 A (  )をなしたる賃借人の権利は、その残期(  )年間に限り

これをもって(    )に対抗することを得。但し、(    )を害

する目的をもって賃貸借をなしたるときはこの限りにあらず。

 

 

 

582. 売り主の債権者が第423条[債権者代位権]の規定により売

り主に代わりて買い戻しをなさんと欲するときは、買い主は(    )

に於いて選定したる(    )の評価に従い、不動産の現時の価額より

(    )が返還すべき金額を(  )したる(  )に達するまで売

り主の債務を弁済し、なお(  )あるときはこれを(    )に返還

して買い戻し権を(  )せしむることを得。

583. @ 売り主は(    )に(  )及び(  )の(  )

を提供するにあらざれば買い戻しをなすことを得ず。

 A 買い主又は(    )が不動産に付き費用を出したるときは、売

り主は第196条[占有者の費用償還請求権]の規定に従いこれを償還す

ることを(  )。但し、(    )に付いては(    )は売り主

の請求に因りこれに(  )の(  )を許与することを(  )。

 

第4節 交換

586. @ 交換は当事者が互いに(  )の所有権にあらざる(  )

権を(  )することを(  )するに因りてその効力を生ず。

 A 当事者の一方が他の権利とともに(  )の所有権を(  )する

ことを(  )したるときは、その(  )に付いては(  )の代金に

関する規定を準用す。

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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