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民法
第3編 債権
第2章 契約
第3款 買い戻し
579. 不動産の( )は、( )契約と( )になしたる
買い戻しの特約により買い主が払いたる代金及び( )の( )を返
還して、その契約の解除をなすことを( )。但し、当事者が別段の意
思を表示せざりしときは、不動産の( )と代金の( )とはこれを
( )したるものと( )。
580. @ 買い戻しの期間は( )年を超ゆることを得ず。もしこ
れより長き期間を定めたるときは、これを( )年に短縮す。
A 買い戻しに付き期間を定めたるときは、後日これを伸長することを
( )。
B 買い戻しに付き期間を定めざりしときは、( )年内にこれをな
すことを要す。
581. @ ( )契約と( )に買い戻しの特約を( )した
るときは、買い戻しは( )に対してもその効力を生ず。
A ( )をなしたる賃借人の権利は、その残期( )年間に限り
これをもって( )に対抗することを得。但し、( )を害
する目的をもって賃貸借をなしたるときはこの限りにあらず。
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582. 売り主の債権者が第423条[債権者代位権]の規定により売
り主に代わりて買い戻しをなさんと欲するときは、買い主は( )
に於いて選定したる( )の評価に従い、不動産の現時の価額より
( )が返還すべき金額を( )したる( )に達するまで売
り主の債務を弁済し、なお( )あるときはこれを( )に返還
して買い戻し権を( )せしむることを得。
583. @ 売り主は( )に( )及び( )の( )
を提供するにあらざれば買い戻しをなすことを得ず。
A 買い主又は( )が不動産に付き費用を出したるときは、売
り主は第196条[占有者の費用償還請求権]の規定に従いこれを償還す
ることを( )。但し、( )に付いては( )は売り主
の請求に因りこれに( )の( )を許与することを( )。
第4節 交換
586. @ 交換は当事者が互いに( )の所有権にあらざる( )
権を( )することを( )するに因りてその効力を生ず。
A 当事者の一方が他の権利とともに( )の所有権を( )する
ことを( )したるときは、その( )に付いては( )の代金に
関する規定を準用す。
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(8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14) (15)
(16) (17) (18)
(19) (20) (21)
(22)
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