|
[Home]
[副業関連記事一覧]
民法
第3編 債権
第2章 契約
569. @ 債権の売り主が債務者の( )を担保したるときは、(
)の当時に於ける( )を担保したるものと( )。
A 弁済期に至らざる債権の売り主が債務者の( )の( )を担
保したるときは、( )の( )に於ける( )を担保したるもの
と( )。
570. 売買の目的物に隠れたる( )ありたるときは、第566条
[( )的権利による制限がある場合の売り主の担保責任]の規定を準
用す。但し、( )の場合はこの限りにあらず。
571. 第533条[同時履行の抗弁権]の規定は、第563条ないし
第566条[売り主の担保責任]及び前条の場合にこれを準用す。
572. 売り主は前12条に定めたる担保の責任を負わざる旨を( )
したるときと雖も、その知りて告げざりし事実及び自ら( )のた
めに設定し又はこれに( )したる権利については、その責を免るるこ
とを( )。
|
573. 売買の目的物の引き渡しに付き( )あるときは、代金の支
払いについてもまた同一の( )を付したるものと( )。
574. 売買の目的物の引き渡しと( )に代金を支払うべきときは、
その引き渡しの( )に於いてこれを払うことを( )。
575. @ 未だ引き渡さざる売買の目的物が果実を生じたるときは、
その( )は( )に属す。
A 買い主は引き渡しの日より代金の( )を払う義務を負う。但し、
代金の支払いに付き( )あるときは、その( )の( )するま
では( )を払うことを要せず。
576. 売買の目的に付き権利を主張する者ありて買い主がその買い受
けたる権利の全部又は一部を失う虞れあるときは、買い主はその( )
の限度に応じ( )の全部又は一部の支払いを( )ことを( )。
但し、売り主が相当の( )を供したるときは、この限りにあらず。
577. 買い受けたる不動産に付き( )、( )又は(
)の登記あるときは、買い主は( )の手続きを終わるまでその代
金の支払いを( )ことを( )。但し、( )は( )
に対して( )( )をなすべき旨を請求することを( )。
578. 前2条の場合に於いて( )は( )に対して代
金の( )を請求することを( )。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16)
(17) (18) (19)
(20) (21) (22)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
|
行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
**ご購入を希望される方は、こちら |
|