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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第2章 契約

 

569. @ 債権の売り主が債務者の(  )を担保したるときは、( 

 )の当時に於ける(  )を担保したるものと(    )。

 A 弁済期に至らざる債権の売り主が債務者の(  )の(  )を担

保したるときは、(  )の(  )に於ける(  )を担保したるもの

と(    )。

570. 売買の目的物に隠れたる(  )ありたるときは、第566条

[(  )的権利による制限がある場合の売り主の担保責任]の規定を準

用す。但し、(    )の場合はこの限りにあらず。

571. 第533条[同時履行の抗弁権]の規定は、第563条ないし

第566条[売り主の担保責任]及び前条の場合にこれを準用す。

572. 売り主は前12条に定めたる担保の責任を負わざる旨を(  )

したるときと雖も、その知りて告げざりし事実及び自ら(    )のた

めに設定し又はこれに(  )したる権利については、その責を免るるこ

とを(  )。

 

 

 

573. 売買の目的物の引き渡しに付き(  )あるときは、代金の支

払いについてもまた同一の(  )を付したるものと(    )。

574. 売買の目的物の引き渡しと(  )に代金を支払うべきときは、

その引き渡しの(  )に於いてこれを払うことを(  )。

575. @ 未だ引き渡さざる売買の目的物が果実を生じたるときは、

その(  )は(    )に属す。

 A 買い主は引き渡しの日より代金の(  )を払う義務を負う。但し、

代金の支払いに付き(  )あるときは、その(  )の(  )するま

では(  )を払うことを要せず。

576. 売買の目的に付き権利を主張する者ありて買い主がその買い受

けたる権利の全部又は一部を失う虞れあるときは、買い主はその(  )

の限度に応じ(  )の全部又は一部の支払いを(  )ことを(  )。

但し、売り主が相当の(  )を供したるときは、この限りにあらず。

577. 買い受けたる不動産に付き(    )、(  )又は(  

  )の登記あるときは、買い主は(  )の手続きを終わるまでその代

金の支払いを(  )ことを(  )。但し、(    )は(    )

に対して(    )(  )をなすべき旨を請求することを(  )。

578. 前2条の場合に於いて(    )は(    )に対して代

金の(  )を請求することを(  )。

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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行政書士新六法

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