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民法

 

                           第3編 債権

 

 

                           第2章 契約

 

562. @ 売り主が契約の当時その売却したる権利の自己に属せざる

ことを知らざりし場合に於いて、その権利を取得してこれを買い主に( 

 )すること能わざるときは、売り主は(  )を(  )して契約の解

除をなすことを(  )。

 A 前項の場合に於いて買い主が契約の当時その買い受けたる権利の売

り主に属せざることを知りたるときは、(    )は(    )に対

し単にその売却したる権利を(  )すること能わざる旨を(  )して

契約の解除をなすことを(  )。

563. @ 売買の目的たる権利の(  )が他人に属するに因り売り

主がこれを買い主に(  )すること能わざるときは、買い主はその( 

   )部分の割合に応じて代金の(  )を請求することを得。

 A 前項の場合に於いて、残存する部分のみなれば買い主がこれを買い

受けざるべかりしときは、(  )の(    )は契約を解除すること

を(  )。

 B 代金減額の請求又は契約の解除は、(  )の(    )が( 

   )の請求をなすことを妨げず。

564. 前条に定めたる権利は、買い主が(  )なりしときは事実を

知りたる時より、(  )なりしときは(  )の時より(  )年内に

これを行使することを要す。

 

 

 

565. 数量を指示して売買したる物が(  )なる場合及び物の一部

が契約の当時すでに(  )したる場合に於いて、買い主がその(  )

又は(  )を知らざりしときは前2条の規定を準用す。

566. @ 売買の目的物が(  )権、(    )権、(  )権、

(  )権又は(  )権の目的たる場合に於いて、買い主がこれを知ら

ざりしときは、これがために契約をなしたる目的を達すること能わざる場

合に限り、(    )は契約の解除をなすことを(  )。その他の場

合に於いては、(    )の請求のみをなすことを得。

 A 前項の規定は売買の目的たる不動産のために存せりと称せし(  )

権が存せざりしとき及びその不動産に付き(  )したる(    )あ

りたる場合にこれを準用す。

 B 前2項の場合に於いて、契約の解除又は(    )の請求は、買

い主が事実を知りたる時より(  )年内にこれをなすことを要す。

567. @ 売買の目的たる不動産の上に存したる(    )又は( 

   )の行使に因り買い主がその(    )を失いたるときは、その

買い主は(  )の(  )をなすことを(  )。

 A 買い主が出損をなしてその(    )を保存したるときは、( 

   )に対してその出損の(  )を請求することを(  )。

 B 右いずれの場合に於いても(    )が損害を受けたるときは、

その(  )を請求することを(  )。

568. @ 強制競売の場合に於いては、買い受け人は前7条の規定に

より(    )に対して(  )の(  )をなし又は代金の(  )

を請求することを(  )。

 A 前項の場合に於いて(    )が無資力なるときは、買い受け人

は代金の配当を受けたる(    )に対してその代金の全部又は一部の

(  )を請求することを(  )。

 B 前2項の場合に於いて、(    )が物又は権利の欠缺を知りて

これを申し出ず、又は(    )がこれを知りて(  )を(  )し

たるときは、買い受け人はその(    )に対して(    )の請求

をなすことを(  )。

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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