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民法

 

                           第3編 債権

 

 

                           第2章 契約

 

第2節 贈与

 

549. 贈与は、当事者の(  )が自己の財産を(  )にて相手方

に与うる(  )を(  )し、相手方が(  )をなすに因りてその効

力を生ず。

550. (  )によらざる贈与は、各当事者これを取り消すことを( 

 )。但し、(  )の終わりたる部分に付いてはこの限りにあらず。

551. @ 贈与者は贈与の目的たる物又は権利の(  )又は(  )

に付きその責に(    )。但し、贈与者がその(  )又は(  )

を知りてこれを受贈者に(  )ざりしときはこの限りにあらず。

 A 負担付贈与に付いては、贈与者はその(  )の限度に於いて( 

   )と同じく担保の責に(    )。

552. 定期の給付を目的とする贈与は、(    )又は(    )

の死亡に因りてその効力を(    )。

553. 負担付贈与に付いては、本節の規定の外(  )契約に関する

規定を適用す。

554. 贈与者の死亡に因りて効力を生ずべき贈与は、(  )に関す

る規定に従う。

 

 

 

第3節 売買

 

第1款 総則

555. 売買は、当事者の一方が或る(    )を相手方に移転する

ことを(  )し相手方がこれにその代金を払うことを(  )するに因

りてその効力を生ず。

556. @ 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する(  )を

(  )したる時より(  )の効力を生ず。

 A 前項の(    )に付き期間を定めざりしときは、予約者は( 

 )の(  )を定めその期間内に売買を(  )するや否やを確答すべ

き旨を相手方に(  )することを(  )。もし相手方がその期間内に

確答をなさざるときは、予約はその(  )を(    )。

557. @ 買い主が売り主に手付けを交付したるときは、当事者の一

方が契約の履行に(  )するまでは買い主はその手付けを(  )し売

り主はその(  )を(  )して契約の解除をなすことを得。

 A 第545条第3項[解除権と損害倍償]の規定は前項の場合にはこ

れを(    )。

558. 売買契約に関する費用は、当事者双方(  )してこれを負担

す。

559. 本節の規定は、売買以外の(    )にこれを準用す。但し、

その契約の性質がこれを許さざるときはこの限りにあらず。

第2款 売買の効力

560. (  )の(  )をもって売買の目的となしたるときは、売

り主はその(  )を取得してこれを(    )に(  )する義務を

負う。

561. 前条の場合に於いて売り主がその売却したる権利を取得してこ

れを買い主に(  )すること能わざるときは、買い主は(  )の( 

 )をなすことを(  )。但し、契約の当時その権利の売り主に属せざ

ることを(  )たるときは、(    )の(  )をなすことを( 

 )。

 

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