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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第2章 契約

 

第1節 総則

 

第2款 契約の効力

533. 双務契約当事者の一方は、相手方がその債務の(  )を提供

するまでは自己の債務の履行を(  )ことを(  )。但し、相手方の

債務が(    )にあらざるときはこの限りにあらず。

534. @ 特定物に関する物権の設定又は移転をもって双務契約の目

的となしたる場合において、その物が債務者の責に帰すべからざる事由に

因りて滅失又は毀損したるときは、その滅失又は毀損は(    )の負

担に帰す。

 A 不特定物に関する契約に付いては、第401条[種類債権]第2項

の規定によりてその物が(  )したる時より前項の規定を適用す。

535. @ 前条の規定は(    )付き双務契約の目的物が条件の

成否未定の間に於いて滅失したる場合にはこれを適用せず。

 A 物が債務者の責に帰すべからざる事由によりて毀損したるときは、

その毀損は(    )の負担に帰す。

 B 物が債務者の責に帰すべき事由によりて毀損したるときは、債権者

は条件成就の場合に於いてその(  )に従い契約の(  )又はその( 

 )を請求することを得。但し、(    )の(  )を妨げず。

536. @ 前2条に掲げたる場合を除くほか当事者双方の責に帰すべ

からざる事由に因りて債務を履行すること能わざるに至りたるときは、債

務者は(    )を受くる権利を有せず。

 A 債権者の責に帰すべき事由によりて履行をなすこと能わざるに至り

たるときは、債務者は(    )を受くる権利を(    )。但し、

自己の債務を免れたるに因りて利益を得たるときは、これを(    )

に(  )することを要す。

537. @ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をなす

べきことを約したるときは、その第三者は債務者に対して(  )にその

給付を(  )する権利を(  )。

 A 前項の場合に於いて、第三者の権利はその第三者が(    )に

対して契約の利益を享受する意思を表示したる時に(  )す。

 

 

 

第3款 契約の解除

540. @ 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有する

ときは、その解除は相手方に対する(    )によりてこれをなす。

 A 前項の(    )はこれを取り消すことを(  )。

541. 当事者の一方がその債務を履行せざるときは、相手方は(  )

の(  )を定めてその履行を(  )し、もしその期間内に履行なきと

きは契約の解除をなすことを(  )。

542. 契約の性質又は当事者の意思表示により一定の日時又は一定の

期間内に履行をなすにあらざれば契約をなしたる目的を達すること能わざ

る場合に於いて、当事者の一方が履行をなさずしてその時期を経過したる

ときは、相手方は前条の(  )をなさずして(  )にその契約の解除

をなすことを(  )。

543. 履行の(  )又は(  )が(    )の責に帰すべき事

由に因りて不能となりたるときは、債権者は契約の(  )をなすことを

(  )。

544. @ 当事者の一方が数人ある場合に於いては、契約の解除はそ

の(  )より又はその(  )に対してのみこれをなすことを(  )。

 A 前項の場合に於いて解除権が当事者中の一人に付き(  )したる

ときは、(    )に付いてもまた(  )す。

545. @ 当事者の一方がその解除権を行使したるときは、各当事者

はその相手方を(  )に(  )せしむる義務を負う。但し、(   

 )の権利を害することを得ず。

 A 前項の場合に於いて返還すべき金銭にはその(  )の時より( 

 )を付することを(  )。

 B 解除権の行使は(    )の請求を妨げず。

546. 第533条[同時履行の抗弁権]の規定は(  )の場合にこ

れを準用す。

547. 解除権の行使に付き期間の定めなきときは、相手方は解除権を

有する者に対し(  )の(  )を定めその期間内に解除をなすや否や

を確答すべき旨を(  )することを(  )。もしその期間内に解除の

(  )を受けざるときは、解除権は(    )。

548. @ 解除権有する者が自己の行為又は(  )に因りて(  

  )契約の目的物を毀損し若しくはこれを返還すること能わざるに至り

たるとき、又は加工若しくは改造に因りてこれを他の種類の物に変じたる

ときは、解除権は(    )。

 A 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は(  )に因らずして

滅失又は毀損したるときは、解除権は(    )。

 

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