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民法

 

                           第3編 債権

 

 

                           第2章 契約

 

第1節 総則

 

第1款 契約の成立

521. @ 承諾の(  )を定めてなしたる契約の申し込みは、これ

を取り消すことを(  )。

 A 申し込み者が前項の期間内に(  )の(  )を受けざるときは、

申し込みはその(  )を(  )。

522. @ 承諾の通知が前条の期間後に到達したるも、通常の場合に

於いてはその期間内に到達すべかりし時に(  )したるものなることを

知り得べきときは、申し込み者は(    )相手方に対してその延着の

通知を発することを(  )。但し、その到達前に(  )の(  )を

発したるときはこの限りにあらず。

 A 申し込み者が前項の通知を怠りたるときは、承諾の通知は(  )

せざりしものと(    )。

 

 

 

523. 遅延したる承諾は、申し込み者に於いてこれを(    )申

し込みと(    )ことを得。

524. 承諾の(  )を定めずして隔地者になしたる申し込みは、申

し込み者が承諾の通知を受くるに(  )なる期間これを取り消すことを

(  )。

525. 第97条[隔地者に対する意思表示]第2項の規定は、申し込

み者が(  )の意思を表示し又はその相手方が(  )若しくは(  

  )の事実を知りたる場合にはこれを(    )。

526. @ 隔地者間の契約は承諾の通知を(    )時に成立す。

 A 申し込み者の意思表示又は取引上の(  )により承諾の通知を( 

 )とせざる場合においては、契約は承諾の(    )と認むべき( 

 )ありたる時に成立す。

527. @ 申し込みの取り消しの通知が承諾の通知を発したる後に到

達したるも、通常の場合に於いてはその前に到達すべかりし時に(  )

したるものなることを知り得べきときは、承諾者は(    )申し込み

者に対してその(  )の(  )を発することを(  )。

 A 承諾者が前項の通知を怠りたるときは、契約は(  )せざりしも

のと(    )。

528. 承諾者が申し込みに(  )を付しその他変更を加えてこれを

承諾したるときは、その申し込みの(  )とともに(    )申し込

みをなしたるものと(    )。

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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