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民法

 

                           第3編 債権

 

                           第1章 総則

 

第1節 債権の目的

399. 債権は(  )に見積もることを得ざるものと雖もこれをもっ

てその目的となすことを(  )。

400. 債権の目的が特定物の引き渡しなるときは、債務者はその引き

渡しをなすまで(  )なる(    )の(  )をもってその物を保

存することを要す。

401. @ 債権の目的物を指示するに種類のみをもってしたる場合に

於いて、法律行為の性質又は当事者の意思によりてその(  )を定むる

こと能わざるときは、債務者は(  )の(  )を有する物を給付する

ことを(  )。

 A 前項の場合に於いて債務者が物の給付をなすに必要なる行為を完了

し又は(    )の(  )を得てその給付すべき物を指定したるとき

は、爾後その物をもって(  )の(    )とす。

402. @ 債権の目的物が金銭なるときは、債務者はその(  )に

従い各種の通貨をもって弁済をなすことを(  )。但し、特種の通貨の

給付をもって債権の目的となしたるときはこの限りにあらず。

 A 債権の目的たる特種の通貨が弁済期に於いて強制通用の効力を失い

たるときは、債務者は(  )の(  )をもって弁済をなすことを( 

 )。

 B 前2項の規定は(  )の通貨の給付をもって債権の目的となした

る場合にこれを準用す。

 

 

 

404. 利息を生ずべき債権に付き別段の意思表示なきときは、その利

率は年(  )分とす。

405. 利息が(  )年分以上延滞したる場合に於いて、債権者より

催告をなすも債務者がその利息を払わざるときは、債権者はこれを(  )

に(    )ことを得。

406. 債権の目的が数個の給付中選択によりて定まるべきときは、そ

の選択権は(    )に属す。

407. @ 前条の選択権は(    )に対する(    )により

てこれを行う。

 A 前項の(    )は(    )の(  )あるにあらざればこ

れを(  )すことを得ず。

408. 債権が弁済期にある場合に於いて、相手方より相当の期間を定

めて催告をなすも選択権を有する当事者がその期間内に選択をなさざると

きは、その選択権は(    )に属す。

409. @ 第三者が選択をなすべき場合に於いては、その選択は( 

   )又は(    )に対する(    )によりてこれをなす。

 A 第三者が選択をなすこと能わず又はこれを欲せざるときは、選択権

は(    )に属す。

410. @ 債権の目的たるべき給付中、始めより不能なるもの又は後

に至りて不能となりたるものあるときは、債権はその(  )するものに

付き存在す。

 A 選択権を有せざる当事者の(  )に因りて給付が不能となりたる

ときは、前項の規定を(    )。

411. 選択は(    )の時に遡りてその効力を生ず。但し、( 

   )の(  )を害することを得ず。

 

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