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民法
第2編 物権
第2節 先取特権の種類
第1款 一般の先取特権
306. 左に掲げたる原因より生じたる債権を有する者は、債務者の(
)の上に先取特権を有す。
1 ( )の費用
2 ( )の( )
3 ( )の費用
4 ( )の供給
307. @ 共益費用の先取特権は各( )の共同利益のため
になしたる( )の財産の( )、( )又は( )に関す
る費用に付き存在す。
A 前項の費用中( )に有益ならざりし物に付いては、先取
特権はその費用のため( )を受けたる( )に対してのみ存在
す。
308. 雇人給料の先取特権は( )の雇人が受くべき最後の
( )の給料に付き存在す。
309. @ 葬式費用の先取特権は( )の( )に応じて
なしたる葬式の費用に付き存在す。
A 前項の先取特権は( )がその( )すべき親族の(
)に応じてなしたる葬式の費用に付いてもまた存在す。
310. 日用品供給の先取特権は、債務者又はその( )すべき(
)の親族及びその( )の生活に必要なる最後の( )の飲食
品及び薪炭油の供給に付き存在す。
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第2款 動産の先取特権
311. 左に掲げたる原因より生じたる債権を有する者は、債務者の(
)の上に先取特権を有す。
1 不動産の( )
2 ( )の( )
3 旅客または( )の( )
4 公吏の( )の( )
5 動産の( )
6 動産の( )
7 ( )又は( )の供給
8 ( )の労役
312. 不動産賃貸の先取特権は、その不動産の( )その他賃貸
借関係より生じたる( )の債務に付き( )の( )の
上に存在す。
第3款 不動産の先取特権
325. 左に掲げたる原因より生じたる債権を有する者は、債務者の(
)の上に先取特権を有す。
1 不動産の( )
2 不動産の( )
3 不動産の( )
326. @ 不動産保存の先取特権は不動産の保存費に付きその(
)の上に存在す。
A 第321条第2項の規定は前項の場合にこれを準用す。
327. @ 不動産工事の先取特権は、工匠、技師及び( )
が債務者の不動産に関してなしたる工事の費用に付きその( )の
上に存在す。
A 前項の先取特権は工事に因りて生じたる不動産の( )が現存
する場合に限り、その( )に付いてのみ存在す。
328. 不動産売買の先取特権は不動産の( )及びその( )
に付きその( )の上に存在す。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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