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民法
第2編 物権
第7章 留置権
295. @ ( )の( )の占有者がその物に関して生じたる(
)を有するときは、その( )の( )を受くるまでその物を留置
することを得。但し、その( )が( )にあらざるときはこの
限りにあらず。
A 前項の規定は占有が( )に因りて始まりたる場合にはこれ
を適用せず。
296. 留置権者は、債権の( )の弁済を受くるまでは留置物の(
)に付きその権利を行うことを( )。
297. @ 留置権者は留置物より生ずる( )を( )し他の債
権者に( )これをその債権の弁済に充当することを( )。
A 前項の( )はまずこれを債権の( )に充当し、尚お余剰あ
るときはこれを( )に充当することを要す。
298. @ 留置権者は( )の( )をもって留置物を占有
することを要す。
A 留置権者は( )の( )なくして留置物の( )若し
くは( )をなし又はこれを( )に供することを( )。但し、
その物の( )に必要なる( )をなすは、この限りにあらず。
B 留置権者が前2項の規定に違反したるときは、( )は留置
権の( )を請求することを得。
299. @ 留置権者が留置物に付き( )を出したるときは(
)をしてその償還をなさしむることを( )。
A 留置権者が留置物に付き( )を出したるときは、その(
)の( )が現存する場合に限り( )の( )に従いその
費やしたる金額又は( )を償還せしむることを得。但し、(
)は( )の請求に因りこれに相当の( )を許与すること
を得。
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300. 留置権の行使は債権の( )の進行を( )。
301. 債務者は相当の( )を供して留置権の( )を請求する
ことを( )。
302. 留置権は( )の( )に因りて消滅す。但し、第298
条第2項の規定により( )又は( )をなしたる場合はこの限りに
あらず。
第8章 先取り特権
第1節 総則
303. 先取り特権者は本法その他の法律の規定に従いその債務者の財
産に付き( )に先立ちて( )の( )の( )を受くる
権利を有す。
304. @ 先取り特権は、その目的物の( )、( )、( )
又は毀損に因りて( )が受くべき金銭その他の物に対してもこれ
を行うことを( )。但し、先取り特権者はその払い渡し又は引き渡し
前に( )をなすことを要す。
A ( )が先取り特権の目的物の上に設定したる( )の(
)に付きまた同じ。
305. 第296条の規定は先取り特権にこれを準用す。[不可分性。
債権の( )の弁済を受けるまで目的物の( )に付き権利を行使出
来る]
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(6) (7)
(8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14)
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