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民法

 

                     第2編 物権

 

                          第7章 留置権

 

295. @ (  )の(  )の占有者がその物に関して生じたる( 

 )を有するときは、その(  )の(  )を受くるまでその物を留置

することを得。但し、その(  )が(    )にあらざるときはこの

限りにあらず。

 A 前項の規定は占有が(    )に因りて始まりたる場合にはこれ

を適用せず。

296. 留置権者は、債権の(  )の弁済を受くるまでは留置物の( 

 )に付きその権利を行うことを(  )。

297. @ 留置権者は留置物より生ずる(  )を(  )し他の債

権者に(    )これをその債権の弁済に充当することを(  )。

 A 前項の(  )はまずこれを債権の(  )に充当し、尚お余剰あ

るときはこれを(  )に充当することを要す。

298. @ 留置権者は(    )の(  )をもって留置物を占有

することを要す。

 A 留置権者は(    )の(  )なくして留置物の(  )若し

くは(  )をなし又はこれを(  )に供することを(  )。但し、

その物の(  )に必要なる(  )をなすは、この限りにあらず。

 B 留置権者が前2項の規定に違反したるときは、(    )は留置

権の(  )を請求することを得。

299. @ 留置権者が留置物に付き(    )を出したるときは( 

   )をしてその償還をなさしむることを(  )。

 A 留置権者が留置物に付き(    )を出したるときは、その( 

 )の(  )が現存する場合に限り(    )の(  )に従いその

費やしたる金額又は(    )を償還せしむることを得。但し、(  

  )は(    )の請求に因りこれに相当の(  )を許与すること

を得。

 

 

 

300. 留置権の行使は債権の(    )の進行を(    )。

301. 債務者は相当の(  )を供して留置権の(  )を請求する

ことを(  )。

302. 留置権は(  )の(  )に因りて消滅す。但し、第298

条第2項の規定により(  )又は(  )をなしたる場合はこの限りに

あらず。

 

 

                        第8章 先取り特権

 

第1節 総則

303. 先取り特権者は本法その他の法律の規定に従いその債務者の財

産に付き(    )に先立ちて(  )の(  )の(  )を受くる

権利を有す。

304. @ 先取り特権は、その目的物の(  )、(  )、(  )

又は毀損に因りて(    )が受くべき金銭その他の物に対してもこれ

を行うことを(  )。但し、先取り特権者はその払い渡し又は引き渡し

前に(  )をなすことを要す。

 A (    )が先取り特権の目的物の上に設定したる(  )の( 

 )に付きまた同じ。

305. 第296条の規定は先取り特権にこれを準用す。[不可分性。

債権の(  )の弁済を受けるまで目的物の(  )に付き権利を行使出

来る]

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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