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民法

 

                     第2編 物権

 

 

                          第6章 地役権

 

280. 地役権者は設定行為をもって定めたる目的に従い(  )の( 

 )を(  )の(  )の便益に供する権利を有す。但し、第3章第1

節中の公の秩序に関する規定に違反せざることを要す。

281. @ 地役権は要役地の(    )の従としてこれと共に移転

し、又は要役地の上に存する(    )の目的たるものとす。但し、設

定行為に別段の定めあるときはこの限りにあらず。

 A 地役権は要役地より(  )してこれを譲渡し、又は(    )

の目的となすことを(  )。

282. @ 土地の共有者の一人はその持分に付きその土地のために又

はその土地の上に存する地役権を消滅せしむることを(  )。

 A 土地の分割又はその一部の譲渡の場合においては、地役権はその各

部のために又はその各部の上に(  )。但し、地役権がその性質に因り

土地の(  )のみに関するときはこの限りにあらず。

 

 

 

283. 地役権は(  )かつ(  )のものに限り時効に因りてこれ

を取得することを(  )。

284. @ 共有者の一人が時効に因りて地役権を取得したるときは、

(    )もまたこれを取得す。

 A 共有者に対する時効中断は地役権を行使する(    )に対して

これをなすにあらざればその効力を(    )。

 B 地役権を行使する共有者数人ある場合において、その一人に対して

時効停止の原因あるも時効は(    )のために(    )。

289. 承役地の占有者が取得時効に必要なる条件を具備せる(  )

をなしたるときは地役権はこれに因りて(  )す。

290. 前条の消滅時効は地役権者がその(  )を(  )するによ

りて(  )す。

291. 第167条第2項に規定せる消滅時効の期間は、不継続地役権

に付いては(  )の(  )の時よりこれを起算し、継続地役権に付い

てはその(  )を(  )べき事実の生じたる時よりこれを起算す。

292. 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために

時効の中断又は停止あるときは、その中断又は停止は他の共有者のために

もその効力を(  )。

293. 地役権者がその権利の一部を行使せざるときは、その部分のみ

時効に因りて(    )。

294. 共有の性質を有せざる入会権に付いては各地方の(  )に従

う外本章の規定を準用す。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

 

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