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民法

 

                     第2編 物権

 

 

第2節 占有権の効力

188. 占有者が占有物の上に行使する権利はこれを(  )に有する

ものと(    )。

189. @ (  )の占有者は占有物より生ずる(  )を取得す。

 A (  )の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したるときはその( 

 )の時より(  )の占有者と(    )。

190. @ (  )の占有者は果実を(  )し且つその既に消費し、

(  )に因りて毀損し又は(  )を怠りたる果実の(  )を(  )

する義務を負う。

 A 前項の規定は(  )又は隠秘に因る占有者にこれを準用す。

191. 占有物が占有者の責に帰すべき事由に因りて滅失又は毀損した

るときは、(  )の占有者はその(    )に対しその損害の(  )

を賠償する義務を負い、(  )の占有者はその滅失又は毀損に因りて現

に(  )を受くる(  )において賠償をなす義務を負う。但し、( 

 )の意思なき占有者はその(  )なるときと雖も(  )の賠償をな

すことを要す。

192. (  )且つ(  )に(  )の占有を始めたる者が(  )

にして且つ(  )なきときは(  )にその(  )の上に行使する権

利を取得す。

193. 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物なるときは、被

害者又は遺失主は遺失の時より(  )年間占有者に対してその物の回復

を請求することを得。

194. 占有者が盗品又は遺失物を競売若しくは公の市場において又は

その物と同種の物を販売する商人より(  )にて買い受けたるときは、

被害者又は遺失主は(    )が払いたる(  )を(  )するにあ

らざればその物を回復することを得ず。

195. 他人が飼養せし(  )外の動物を占有する者は、その占有の

始め(  )にして且つ逃失の時より(    )内に飼養主より回復の

請求を受けざるときは、その動物の上に行使する権利を取得す。

196. @ 占有者が占有物を返還する場合においては、その物の保存

のために費やしたる金額その他の必要費を回復者より償還せしむることを

(  )。但し、占有者が果実を取得したる場合においては、(  )の

(    )はその負担に帰す。

 A 占有者が占有物の改良のために費やしたる金額その他の有益費につ

いては、その(  )の増加が(  )する場合に限り、回復者の(  )

に従いその費やしたる金額又は(  )額を償還せしむることを得。但し、

(  )の占有者に対しては(    )は回復者の請求に因りこれに相

当の(  )を許与するすることを得。

197. 占有者は後5条の規定に従い(  )の(  )を提起するこ

とを得。(  )のために占有をなすものまた同じ。

 

 

 

198. 占有者がその占有を妨害せられたるときは(    )の訴え

によりその妨害の停止及び(  )の(  )を請求することを得。

199. 占有者がその占有を妨害せらるる虞れあるときは(    )

の訴えによりその妨害の(  )及び(    )の(  )を請求する

ことを得。

200. @ 占有者がその占有を奪われたるときは(    )の訴え

によりその物の(  )及び(  )の(  )を請求することを得。

 A 占有回収の訴えは、侵奪者の(    )に対してこれを提起する

ことを得ず。但し、その(    )が侵奪の事実を(    )ときは

この限りにあらず。

201. @ 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその止みたる後( 

 )内にこれを提起することを(  )。但し、工事により占有物に損害

を生じたる場合においてその工事著手の時より(  )を経過し又はその

工事の竣成したるときはこれを提起することを(  )。

 A 占有保全の訴えは妨害の危険の存する間はこれを提起することを( 

 )。但し、工事により占有物に損害を生ずる虞れあるときは前項但し書

きの規定を準用す。

 B 占有回収の訴えは侵奪の時より(  )内にこれを提起することを

要す。

202. @ 占有の訴えは、(  )の訴えと互いに相妨ぐること( 

 )。

 A 占有の訴えは(  )に関する理由に基づきてこれを(  )する

ことを(  )。

 

第3節 占有権の消滅

203. 占有権は占有者が占有の(  )を(  )し又は占有物の( 

 )を失うに因りて消滅す。但し、占有者が(    )の(  )を( 

 )したるときはこの限りにあらず。

204. @ 代理人によりて占有をなす場合においては、占有権は左の

事由に因りて消滅す。

 1 (  )が(    )をして占有をなさしむる(  )を(  )

したること

 2 代理人が(  )に対し爾後(  )又は(    )のために占

有物を所持すべき(  )を(  )したること

 3 (    )が占有物の(  )を(    )こと

 A 占有権は(    )の消滅のみに因りて消滅(  )。

 

第4節 準占有

205. 本章の規定は(  )のためにする意思をもって(    )

の行使をなす場合にこれを準用す。

 

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 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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