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民法
第2編 物権
第3節 抵当権の消滅
396. 抵当権は債務者及び( )に対してはその担保する(
)と同時にあらざれば( )に因りて消滅せず。
397. ( )及び( )にあらざる者が抵当不動産に付
き( )に必要なる条件を具備せる占有をなしたるときは、抵当権
はこれに因りて消滅す。
398. ( )又は( )を抵当となしたる者がその権利
を放棄したるも、これをもって( )に対抗することを( )。
第4節 根抵当
398の2. @ 抵当権は( )をもって定むる所により、一定
の範囲に属する( )の債権を( )の限度に於いて担保す
るためにも、これを設定することを得。
A 前項の抵当権(以下根抵当権と称す)の担保すべき( )の
債権の範囲は、債務者との特定の( )的取引契約に因りて生ずるもの
その他債務者との一定の種類の取引に因りて生ずるものに( )してこ
れを定むることを( )。
B 特定の原因に基づき債務者との間に継続して生ずる債権又は( )
上若しくは( )上の請求権は、前項の規定に拘わらずこれを根抵
当権の担保すべき債権となすことを( )。
398の3. @ 根抵当権者は( )したる元本並びに利息その他の
定期金及び債務の( )に因りて生じたる損害の賠償の( )に
付き( )を限度としてその根抵当権を行うことを得。
A 債務者との取引に因らずして取得する( )上又は( )
上の請求権を根抵当権の担保すべき債権となしたる場合に於いて、債務者
が支払いを停止したるとき、債務者に付き( )、( )開始、(
)開始、( )開始若しくは( )開始の申し立てありた
るとき又は抵当不動産に対する競売の申し立て若しくは滞納処分による(
)ありたるときは、その( )に取得したるものについてのみその根
抵当権を行うことを得。但し、その事実を知らずして取得したるものに付
いてもこれを行うことを妨げず。
398の5. 根抵当権の極度額の変更は、( )の( )を有する
者の( )を得るにあらざればこれをなすことを( )。
398の11. @ 元本の確定前に於いては、根抵当権者は第375条
第1項[抵当権の処分]の処分をなすことを( )。但し、その根抵当
権をもって他の債権の( )となすことを( )。
A 第376条第2項[抵当権の処分の対抗要件]の規定は、前項但し
書きの場合に於いて元本の( )前になしたる弁済に付いてはこれを適
用( )。
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398の12. @ 元本の確定前に於いては、根抵当権者は( )
の承諾を得てその根抵当権を譲渡することを( )。
A 根抵当権者はその根抵当権を2個の根抵当権に分割してその1個を
前項の規定により譲渡することを( )。この場合に於いては、その根
抵当権を目的とする権利は、譲渡したる根抵当権に付き( )す。
B 前項の譲渡をなすには、その根抵当権を( )とする( )を
有する者の( )を得ることを要す。
398の13. 元本の確定前に於いては、根抵当権者は( )の
承諾を得てその根抵当権の( )をなしこれを( )と(
)することを得。
398の14. @ 根抵当権の共有者はその( )の( )に
応じて弁済を受く。但し、元本の確定前にこれと異なる( )を定め又
はある者が他の者に先立ちて( )を受くべきことを定めたるときは、
その定めに従う。
A 根抵当権の共有者は( )の( )の同意を得て第398
条の12第1項の規定によりその権利を( )することを( )。
398の19. @ 根抵当権設定者は、根抵当権設定の時より( )
年を経過したるときは、担保すべき元本の( )を請求することを(
)。但し、担保すべき元本の確定すべき( )の定めあるときはこの
限りにあらず。
A 前項の請求ありたるときは、担保すべき元本はその請求の時より(
)週間を経過したるに因りて確定す。
398の20. @ 左の場合に於いては根抵当権の担保すべき元本は確
定す。
1 担保すべき債権の( )の変更、取引の( )その他の事由に
因り、担保すべき元本の生ぜざることとなりたるとき。
2 根抵当権者が抵当不動産に付き( )又は第372条に於いて準
用する第304条の規定による( )を申し立てたるとき。但し、(
)手続きの開始又は( )ありたるときに限る。
3 根抵当権者が抵当不動産に対し( )処分に因る( )をなし
たるとき。
4 根抵当権者が抵当不動産に対する( )手続きの開始又は( )
処分に因る( )ありたることを知りたる時より( )週間を経過し
たるとき。
5 ( )又は( )が( )の( )を受けたると
き。
A 前項第4号の( )手続きの開始若しくは( )又は同項第5
号の( )の( )の効力が消滅したるときは、担保すべき元本は確
定せざりしものと( )。但し、元本が確定したるものとしてその
根抵当権又はこれを目的とする権利を取得したる者あるときは、( )
に( )。
398の21. @ 元本確定後に於いては、根抵当権設定者はその根抵
当権の( )を現に存する( )の額と爾後( )年間に生ず
べき( )その他の( )及び( )の( )に因る損
害賠償の額とを加えたる額に減ずべきことを請求することを( )。
A 第398条の16の( )ある根抵当権の( )の減額に
付いては、前項の請求は1の( )に付きこれをなすをもって(
)。
398の22. @ 元本の確定後に於いて現に存する債務の額が根抵当
権の( )を超ゆるときは、( )の債務を担保するためその根
抵当権を設定したる者又は抵当不動産に付き( )、( )、
( )若しくは第三者に対抗することを得べき( )を取得
したる第三者は、その( )に相当する金額を払い渡し又はこれを
( )してその根抵当権の消滅を請求することを( )。この場合に
於いては、その払い渡し又は( )は( )の効力を( )。
A 第398条の16の( )ある根抵当権は1の不動産に付き前項
の請求ありたるときは( )す。
B 第379条[滌除することのできない者]及び第380条[同前]
の規定は第1項の請求にこれを準用す。
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14)
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