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民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第1節 総則
369. @ 抵当権者は、債務者又は( )が( )を移さず
して債務の( )に供したる( )に付き、他の債権者に先立ち
て自己の( )の( )を受くる権利を有す。
A ( )及び( )もまたこれを抵当権の目的となすこ
とを得。この場合においては本章の規定を準用す。
370. 抵当権は、抵当地の上に存する( )を( )外、その目
的たる不動産に付加してこれと( )をなしたる物に及ぶ。但し、設定
行為に別段の定めあるとき及び第424条の規定により( )が(
)の行為を取り消すことを得る場合はこの限りにあらず。
371. @ 前条の規定[抵当権の効力の範囲]は( )にはこれを
適用せず。但し、抵当不動産の( )ありたる後又は第三取得者が第3
81条[滌除権者への抵当権実行の通知]の( )を受けたる後はこの
限りにあらず。
A 第三取得者が第381条[滌除権者への抵当権実行の通知]の(
)を受けたるときはその後1年内に抵当不動産の( )ありたる場合
に限り前項但し書きの規定を準用す。
372. 第296条[不可分性]、第304条[物上代位]及び第35
1条[物上保証人の求償権]の規定は、抵当権にこれを準用す。
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第2節 抵当権の効力
373. @ 数個の債権を担保するため同一の不動産につき抵当権を設
定したるときは、その抵当権の順位は( )の( )による。
A 抵当権の順位は各抵当権者の( )によりてこれを変更すること
を( )。但し、( )の( )を有する者あるときは、その(
)を得ることを( )。
B 前項の順位の変更はその( )をなすにあらざればその効力を生
ぜず。
374. @ 抵当権者が利息その他定期金を請求する権利を有するとき
は、その( )となりたる最後の( )年分についてのみその抵当権
を行うことを得。但し、それ以前の定期金についても( )後特別の(
)をなしたるときはその( )の時よりこれを行うことを妨げず。
A 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行に因りて生じたる損害の賠
償を請求する権利を有する場合において、その最後の( )年分につい
てもまたこれを適用す。但し、利息その他の定期金と通して( )年分
を超ゆることを得ず。
375. @ 抵当権者は、その抵当権をもって他の債権の( )とな
し、又同一の債務者に対する他の( )の( )のためその抵当
権若しくはその( )を( )し又はこれを( )することを(
)。
A 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分を
なしたるときは、その処分の利益を受くる者の権利の順位は、抵当権の(
)に( )をなしたる( )による。
376. @ 前条の場合においては、第467条[指名債権譲渡の対抗
要件]の規定に従い主たる( )に抵当権の処分を通知し又はその
( )がこれを( )するにあらざれば、これをもってその(
)、( )、( )及びその( )に対抗する
ことを得ず。
A 主たる債務者が前項の通知を受け又は( )をなしたるときは、
抵当権の処分の利益を受くる者の( )なくしてなしたる( )は、
これをもってその( )に対抗することを得ず。
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(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10) (11) (12) (13) (14)
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