[Home]

[法律サブノート トップ]

[副業関連記事一覧]

 

民法

 

                     第2編 物権

 

                         第10章 抵当権

 

第1節 総則

369. @ 抵当権者は、債務者又は(    )が(  )を移さず

して債務の(  )に供したる(    )に付き、他の債権者に先立ち

て自己の(  )の(  )を受くる権利を有す。

 A (    )及び(    )もまたこれを抵当権の目的となすこ

とを得。この場合においては本章の規定を準用す。

370. 抵当権は、抵当地の上に存する(  )を(  )外、その目

的たる不動産に付加してこれと(  )をなしたる物に及ぶ。但し、設定

行為に別段の定めあるとき及び第424条の規定により(    )が( 

   )の行為を取り消すことを得る場合はこの限りにあらず。

371. @ 前条の規定[抵当権の効力の範囲]は(  )にはこれを

適用せず。但し、抵当不動産の(  )ありたる後又は第三取得者が第3

81条[滌除権者への抵当権実行の通知]の(  )を受けたる後はこの

限りにあらず。

 A 第三取得者が第381条[滌除権者への抵当権実行の通知]の( 

 )を受けたるときはその後1年内に抵当不動産の(  )ありたる場合

に限り前項但し書きの規定を準用す。

372. 第296条[不可分性]、第304条[物上代位]及び第35

1条[物上保証人の求償権]の規定は、抵当権にこれを準用す。

 

 

 

第2節 抵当権の効力

373. @ 数個の債権を担保するため同一の不動産につき抵当権を設

定したるときは、その抵当権の順位は(  )の(  )による。

 A 抵当権の順位は各抵当権者の(  )によりてこれを変更すること

を(  )。但し、(  )の(  )を有する者あるときは、その( 

 )を得ることを(  )。

 B 前項の順位の変更はその(  )をなすにあらざればその効力を生

ぜず。

374. @ 抵当権者が利息その他定期金を請求する権利を有するとき

は、その(  )となりたる最後の(  )年分についてのみその抵当権

を行うことを得。但し、それ以前の定期金についても(  )後特別の( 

 )をなしたるときはその(  )の時よりこれを行うことを妨げず。

 A 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行に因りて生じたる損害の賠

償を請求する権利を有する場合において、その最後の(  )年分につい

てもまたこれを適用す。但し、利息その他の定期金と通して(  )年分

を超ゆることを得ず。

375. @ 抵当権者は、その抵当権をもって他の債権の(  )とな

し、又同一の債務者に対する他の(    )の(  )のためその抵当

権若しくはその(  )を(  )し又はこれを(  )することを( 

 )。

 A 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分を

なしたるときは、その処分の利益を受くる者の権利の順位は、抵当権の( 

 )に(  )をなしたる(  )による。

376. @ 前条の場合においては、第467条[指名債権譲渡の対抗

要件]の規定に従い主たる(    )に抵当権の処分を通知し又はその

(    )がこれを(  )するにあらざれば、これをもってその( 

   )、(    )、(    )及びその(    )に対抗する

ことを得ず。

 A 主たる債務者が前項の通知を受け又は(  )をなしたるときは、

抵当権の処分の利益を受くる者の(  )なくしてなしたる(  )は、

これをもってその(    )に対抗することを得ず。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。