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民法

 

                     第2編 物権

 

 

                           第9章 質権

 

第1節 総則

342. 質権者はその債権の(  )として債務者又は(    )よ

り受け取りたる物を(  )し且つその物に付き(    )に先立ちて

自己の債権の弁済を受くる権利を有す。

343. 質権は(  )することを得ざる物をもってその目的となすこ

とを得ず。

344. 質権の設定は債権者にその(    )の(  )をなすに因

りてその効力を生ず。

345. 質権者は(    )をして自己に代わりて質物の占有をなさ

しむることを得ず。

346. 質権は(  )、(  )、(    )、(    )の費

用、(    )の費用及び(  )の(    )又は質物の隠れたる

瑕疵に因りて生じたる(  )の(  )を担保す。但し、(    )

に別段の定めあるときはこの限りにあらず。

347. 質権者は前条に掲げたる債権の弁済を受くるまでは質物を( 

 )することを得。但し、この権利はこれをもって(  )に対し(  

  )を有する(    )に対抗することを(  )。

348. 質権者はその権利の存続期間において(  )の(  )をもっ

て質物を転質となすことを(  )。この場合においては転質をなさざれ

ば生ぜざるべき(    )に因る損失に付いてもまたその責に任ず。

349. 質権設定者は(    )又は債務の弁済期(  )の契約を

もって質権者に(  )として質物の(    )を取得せしめ、その他

(  )に定めたる方法によらずして質物を処分せしむることを約するこ

とを(  )。

350. 第296条ないし第300条及び第304条の規定は質権にこ

れを準用す。

351. 他人の債務を担保するため質権を設定したる者がその債務を弁

済し又は質権の実行に因りて質物の(    )を失いたるときは、( 

   )に関する規定に従い(    )に対して(    )を有す。

 

第2節 動産質

352. 動産質権者は(  )して質物を占有するにあらざればその質

権をもって(    )に対抗することを得ず。

353. 動産質権者が質物の占有を奪われたるときは、(    )の

訴えによりてのみその質物を回収することを得。

355. 数個の債権を担保するため同一の動産に付き質権を設定したる

ときは、その質権の順位は(  )の(  )による。

 

 

 

第3節 不動産質

356. 不動産質権者は質権の目的たる不動産の用方に従いその(  )

及び(  )をなすことを(  )。

357. 不動産質権者は(  )の費用を払いその他不動産の負担に任

ず。

358. 不動産質権者はその債権の(  )を請求することを得ず。

359. 前3条の規定は(    )に別段の定めあるときはこれを適

用せず。

360. @ 不動産質の存続期間は(  )年を超ゆることを得ず。も

しこれより長き期間をもって不動産質を設定したるときは、その期間はこ

れを(  )年に短縮す。

 A 不動産質の設定はこれを更新することを(  )。但し、その期間

は更新の時より(  )年を超ゆることを得ず。

361. 不動産質には本節の規定の外次章[(  )権]の規定を準用

す。

 

 

第4節 権利質

362. @ 質権は財産権をもってその目的となすことを(  )。

 A 前項の質権には本節の規定の外前3節の規定を準用す。

363. 債権をもって質権の目的となす場合においてその債権の(  )

あるときは、質権の設定はその(  )の交付をなすによりてその効力を

生ず。

364. @ 指名債権をもって質権の目的となしたるときは第476条

の規定に従い(    )に質権の設定を通知し又は(    )がこれ

を(  )するにあらざればこれをもって(    )その他の第三者に

対抗することを得ず。

 A 前項の規定は(  )にはこれを適用せず。

365. 記名の社債をもって質権の目的となしたるときは、社債の( 

 )に関する規定に従い会社の(  )に(  )の(  )を記入する

にあらざれば、これをもって会社その他の第三者に対抗することを得ず。

366. 指図債権をもって質権の目的となしたるときは、その(  )

に(  )の(  )を(  )するにあらざれば、これをもって第三者

に対抗することを得ず。

367. @ 質権者は質権の目的たる(  )を直接に取り立つること

を(  )。

 A 債権の目的物が金銭なるときは、質権者は(  )の(    )

に対する部分に限りこれを取り立つることを(  )。

 B 右の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したるときは、

質権者は(    )をしてその弁済金額を(  )せしむることを( 

 )。この場合においては質権はその(    )の上に存在す。

 C 債権の目的物が金銭にあらざるときは、質権者は弁済として受けた

る(  )の上に質権を(  )。

 

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