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民法
第2編 物権
第1章 総則
175. 物権は本法その他の法律に定むるものの外これを( )する
ことを( )。
176. 物権の設定及び移転は( )の( )のみにより
てその効力を生ず。
177. ( )に関する物権の得喪及び変更は、( )の
定むる所に従いその( )をなすにあらざれば、これをもって(
)に( )することを得ず。
178. 動産に関する物権の譲渡はその動産の( )あるにあら
ざればこれをもって( )に( )することを得ず。
179. @ 同一物に付き( )及び他の物権が同一人に帰した
るときはその物権は( )す。但し、その物又はその物権が( )
の( )の( )たるときはこの限りにあらず。
A ( )以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に
帰したるときはその( )は( )す。この場合においては前項但し
書きの規定を準用す。
B 前2項の規定は( )にはこれを適用せず。
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第2章 占有権
第1節 占有権の取得
180. 占有権は( )のためにする意思をもって物を( )する
に因りてこれを取得す。
181. 占有権は( )によりてこれを取得することを得。
182. @ 占有権の譲渡は( )の( )によりてこれをな
す。
A 譲受人又はその( )が現に占有物を所持する場合において
は占有権の譲渡は( )の( )のみによりてこれをなすこ
とを得。
183. 代理人が( )の占有物を爾後( )のために占有すべき
( )を( )したるときは、( )はこれに因りて占有権を取得
す。
184. 代理人によりて占有をなす場合において、本人が代理人に対し
爾後( )のためにその物を占有すべき旨を命じ( )これ
を承諾したるときは、その( )は占有権を取得す。
185. 権原の性質上占有者に( )の意思なきものとする場合にお
いては、その占有者が自己に占有をなさしめたる者に対し( )の(
)あることを( )し、又は( )に因り更に( )の(
)をもって占有を始むるにあらざれば占有はその性質を変ぜず。
186. @ 占有者は( )の( )をもって( )、( )
且( )に占有をなすものと( )。
A 前後両時において占有をなしたる( )あるときは、占有はその
間( )したるものと( )。
187. @ 占有者の承継人はその選択に従い( )の占有のみを主
張し、又は( )の占有に( )の占有を併せてこれを主張すること
を( )。
A ( )の占有を併せて主張する場合においてはその( )もま
たこれを承継す。
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10) (11)
(12) (13) (14)
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