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戸籍法

 

第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了

 

95. 民法第751条[生存配偶者の復氏]第1項の規定によって( 

   )の(  )に復しようとする者は、その旨を届け出なければなら

ない。

96. 民法第728条第2項の規定によって(    )を終了させる

  )を(  )しようとする者は、死亡した(    )の(  )、

  )及び死亡の(    )を届書に記載して、その旨を届け出なけ

ればならない。

 

第11節 推定相続人の排除

 

97. 第63条第1項の規定は、推定相続人の排除又は(    )の

裁判が確定した場合において、その裁判を(  )した者にこれを準用す

る。

 

 

 

第12節 入籍

 

98.@ 民法第791条第1項から第3項までの規定によって父又は母

の氏を称しようとする者は、その父又は母の(  )及び(  )を届書

に記載して、その旨を届け出なければならない。

 A 民法第791条第2項の規定によって父母の氏を称しようとする者

に(    )がある場合には、(    )とともに届け出なければな

らない。

99.@ 民法第791条第4項の規定によって従前の氏に復しようとす

る者は、同条第1項から第3項までの規定によって氏を改めた(    

を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

 A 前項の者に(    )がある場合には、(    )とともに届

け出なければならない。

 

第13節 分籍

 

100.@ (  )をしようとする者は、その旨を届け出なければなら

ない。

 A 他の(    )に(    )を定める場合には、戸籍の(  

を届書に添付しなければならない。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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