|
[Home]
[副業関連記事一覧]
戸籍法
第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
95. 民法第751条[生存配偶者の復氏]第1項の規定によって(
)の( )に復しようとする者は、その旨を届け出なければなら
ない。
96. 民法第728条第2項の規定によって( )を終了させる
( )を( )しようとする者は、死亡した( )の( )、
( )及び死亡の( )を届書に記載して、その旨を届け出なけ
ればならない。
第11節 推定相続人の排除
97. 第63条第1項の規定は、推定相続人の排除又は( )の
裁判が確定した場合において、その裁判を( )した者にこれを準用す
る。
|
第12節 入籍
98.@ 民法第791条第1項から第3項までの規定によって父又は母
の氏を称しようとする者は、その父又は母の( )及び( )を届書
に記載して、その旨を届け出なければならない。
A 民法第791条第2項の規定によって父母の氏を称しようとする者
に( )がある場合には、( )とともに届け出なければな
らない。
99.@ 民法第791条第4項の規定によって従前の氏に復しようとす
る者は、同条第1項から第3項までの規定によって氏を改めた( )
を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
A 前項の者に( )がある場合には、( )とともに届
け出なければならない。
第13節 分籍
100.@ ( )をしようとする者は、その旨を届け出なければなら
ない。
A 他の( )に( )を定める場合には、戸籍の( )
を届書に添付しなければならない。
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10) (11)
(12)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
|
行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
**ご購入を希望される方は、こちら |
|