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戸籍法
第6節 婚姻
74. 婚姻をしょうとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を
届け出なければならない。
1 ( )が称する( )
2 その他( )で定める事項
75.@ 第63条の規定は、( )の( )が( )した場
合にこれを準用する。
A ( )が訴を提起した場合には、裁判が( )した後に、
遅滞なく( )の請求をしなければならない。
75の2. 第77条の2[離婚後の氏の回復]の規定は、民法第749
条において準用する同法第767条第2項の規定によって( )の(
)の際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
第7節 離婚
76. 離婚をしょうとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を
届け出なければならない。
1 ( )と定められる当事者の( )及びその( )に服
する( )の( )
2 その他( )で定める事項
77. @ 第63条の規定は、( )又は( )の( )が
( )した場合にこれを準用する。
A 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければなら
ない。
1 ( )と定められた当事者の( )及びその( )に服
する( )の( )
2 その他( )で定める事項
77の2. 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場
合を含む)の規定によって( )の際に称していた氏を称しようとする
者は、離婚の( )を届書に記載して、その旨を届け出なければな
らない。
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第8節 親権及び後見
78. 民法第819条[離婚の際の親権者の決定]第3項但書又は第4
項の規定によって( )で親権者を定めようとする者は、その旨を届け
出なければならない。
79. 第63条第1項の規定は、民法第819条第3項但書若しくは第
4項の( )に代わる裁判が( )し、若しくは( )の裁判
が確定した場合又は父母の( )が( )若しくは( )の喪
失の宣告を受け他の一方がその権利を行う場合においてその裁判を( )
した者にこれを準用する。
80. 親権若しくは( )を辞し、又はこれを( )しようと
する者は、その旨を届け出なければならない。
81.@ 後見開始の届出は、( )が、その( )の日から(
)以内に、これをしなければならない。
A 届書には、左の事項を記載しなければならない。
1 後見開始の( )及び( )
2 後見人が( )した( )
82. 後見人が更迭した場合は、( )は、( )の日から(
)以内にその旨を届け出なければならない。この場合には、前条第2項
の規定を準用する。
83.@ 遺言による後見人指定の場合には、指定に関する( )の(
)を届書に添付しなければならない。
A 後見人( )の裁判があった場合には、( )の( )を届
書に添付しなければならない。
84. 後見終了の届出は、( )が、( )以内に、これをし
なければならない。その届書には、後見終了の( )及び( )
を記載しなければならない。
85. 後見人に関するこの節の規定は、( )及び( )
にこれを準用する。
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) (9)
(10) (11)
(12)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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