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戸籍法
第3節 認知
60. 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を
届け出なければならない。
1 ( )が認知をする場合には、( )の( )及び( )
2 死亡した子を認知する場合には、( )の( )並びにそ
の( )の氏名、( )の( )及び( )
61. 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、( )の(
)及び( )を記載し、( )の( )でこれを届け出なけ
ればならない。
62. 民法第789条[準正]第2項の規定によって( )とな
るべき者について、( )が( )出生の届出をしたときは、そ
の届出は、( )の届出の効力を有する。
63.@ 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定
した日から( )以内に、( )の( )を添付して、その旨を届
け出なければならない。その届書には、裁判が確定した( )を記載し
なければならない。
A 訴を提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手
方は、( )の( )を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出
ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
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64. 遺言による認知の場合には、( )は、その( )の日
から( )以内に、認知に関する遺言の( )を添付して、第60条
又は第61条の規定に従って、その届出をしなければならない。
65. 認知された胎児が死体で生まれたときは、( )は、その
事実を知った( )から( )以内に、( )の( )で、
その旨を届け出なければならない。但し、( )が前条の届出をし
た場合には、( )がその届出をしなければならない。
第4節 養子縁組
66. ( )をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
68. 民法第797条[代諾縁組]の規定によって縁組の承諾をする場
合には、届出は、その( )をする者がこれをしなければならない。
68の2. 第63条第1項の規定は、縁組の( )が( )した場
合に準用する。
69. 第63条の規定は( )の裁判が確定した場合にこれを準
用する。
69の2. 第73条の2[離縁後の氏の回復]の規定は、民法第808
条第2項において準用する同法第816条第2項の規定によって( )
の( )の際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
第5節 養子離縁
70. ( )をしょうとする者は、その旨を届け出なければならない。
71. 民法第811条[代諾離縁]第2項の規定によって( )
の離縁をする場合には、届出は、その( )をする者がこれをしなけれ
ばならない。
72. 民法第811条第6項の規定によって離縁をする場合には、(
)だけで、その届出をすることができる。
73.@ 第63条の規定は、離縁又は( )の( )が( )
した場合にこれを準用する。
A 第75条[婚姻の取消し]第2項の規定は、( )が離縁の
( )を請求した場合に準用する。
73の2. 民法第816条第2項の規定によって離縁の際に称していた
氏を称しようとする者は、( )の( )を届書に記載して、そ
の旨を届け出なければならない。
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6) (7)
(8) (9)
(10) (11)
(12)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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