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戸籍法

 

 

第3節 認知

 

60. 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を

届け出なければならない。

 1 (  )が認知をする場合には、(  )の(  )及び(  

 2 死亡した子を認知する場合には、(  )の(    )並びにそ

の(    )の氏名、(  )の(    )及び(  

61. 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、(  )の( 

 )及び(  )を記載し、(  )の(    )でこれを届け出なけ

ればならない。

62. 民法第789条[準正]第2項の規定によって(    )とな

るべき者について、(  )が(    )出生の届出をしたときは、そ

の届出は、(  )の届出の効力を有する。

63.@ 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定

した日から(  )以内に、(  )の(  )を添付して、その旨を届

け出なければならない。その届書には、裁判が確定した(  )を記載し

なければならない。

 A 訴を提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手

方は、(  )の(  )を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出

ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。

 

 

 

64. 遺言による認知の場合には、(    )は、その(  )の日

から(  )以内に、認知に関する遺言の(  )を添付して、第60条

又は第61条の規定に従って、その届出をしなければならない。

65. 認知された胎児が死体で生まれたときは、(    )は、その

事実を知った(  )から(  )以内に、(  )の(    )で、

その旨を届け出なければならない。但し、(    )が前条の届出をし

た場合には、(    )がその届出をしなければならない。

 

第4節 養子縁組

 

66. (  )をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

68. 民法第797条[代諾縁組]の規定によって縁組の承諾をする場

合には、届出は、その(  )をする者がこれをしなければならない。

68の2. 第63条第1項の規定は、縁組の(  )が(  )した場

合に準用する。

69. 第63条の規定は(    )の裁判が確定した場合にこれを準

用する。

69の2. 第73条の2[離縁後の氏の回復]の規定は、民法第808

条第2項において準用する同法第816条第2項の規定によって(  )

の(    )の際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。

 

第5節 養子離縁

 

70. (  )をしょうとする者は、その旨を届け出なければならない。

71. 民法第811条[代諾離縁]第2項の規定によって(    

の離縁をする場合には、届出は、その(  )をする者がこれをしなけれ

ばならない。

72. 民法第811条第6項の規定によって離縁をする場合には、( 

   )だけで、その届出をすることができる。

73.@ 第63条の規定は、離縁又は(    )の(  )が(  )

した場合にこれを準用する。

 A 第75条[婚姻の取消し]第2項の規定は、(    )が離縁の

  )を請求した場合に準用する。

73の2. 民法第816条第2項の規定によって離縁の際に称していた

氏を称しようとする者は、(  )の(    )を届書に記載して、そ

の旨を届け出なければならない。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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