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戸籍法

 

第二節 出生

 

49.@ 出生の届出は、(  )以内(国外で出生があったときは( 

 )以内)に、これをしなければならない。

 A 届書には、次の事項を記載しなければならない。

 1 子の(  )の別及び(    )又は(  )でない子の別

 2 出生の(    )及び(  )

 3 (  )の氏名及び(  )、父又は母が(    )であるとき

は、その(  )及び(  

 4 その他(  )で定める事項

 B 医師、(    )又はその他の者が出産に立ち会った場合には、

(  )、(    )、その他の者の順序に従って(    )が( 

 )の定めるところによって作成する(    )を届書に添付しなけれ

ばならない。但し、(    )事由があるときは、この限りでない。

50.@ 子の名には、(  )(  )な文字を用いなければならない。

 A (  )(  )な文字の範囲は、(  )でこれを定める。

51.@ 出生の届出は、(    )でこれをすることができる。

 A 汽車その他の交通機関((  )を除く。以下同じ)の中で出生が

あったときは母がその交通機関から降りた地で、(    )を備えない

船舶の中で出生があったときはその(  )が(  )に(  )した地

で、出生の届出をすることができる。

52.@ 嫡出子出生の届出は、(  )又は(  )がこれをし、この

出生前に父母が離婚をした場合には、(  )がこれをしなければならな

い。

 A 嫡出でない子の出生の届出は、(  )がこれをしなければならな

い。

 B 前2項の規定によって届出をすべき者が届出をすることができない

場合には、左の者は、その順序に従って、届出をしなければならない。

 第一 (    

 第二 出産に立ち会った医師、(    )又はその他の者

 C 第1項又は第2項の規定によって届出をすべき者が届出をすること

ができない場合には、その者以外の(    )も、届出をすることがで

きる。

53. 嫡出子(  )の訴を提起したときであっても、出生の届出をし

なければならない。

54.@ 民法第773条[父を定める訴え]の規定によって(    )

が(  )を定むべきときは、出生の届出は、(  )がこれをしなけれ

ばならない。この場合には、届書に、(  )が(  )である事由を記

載しなければならない。

 A 第52条[届出義務者]第3項及び第4項の規定は、前項の場合に

これを準用する。

 

 

 

55.@ 航海中に出生があったときは、(  )は、(    )以内

に、第49条第2項に掲げる事項を(    )に記載して、(  )し、

印をおさなければならない。

 A 前項の手続きをした後に、船舶が日本の港に着いたときは、(  )

は、遅滞なく出生に関する(    )の(  )をその地の(    )

に(  )しなければならない。

 B 船舶が外国の港に着いたときは、(  )は、(    )出生に

関する(    )の(  )をその国に駐在する日本の大使、公使又は

(  )に(  )し、大使、公使又は(  )は、遅滞なく(    )

を経由してこれを(    )の(    )に(  )しなければなら

ない。

56. 病院、(  )その他の(    )で出生があった場合に、父

母がともに届出をすることができないときは、(    )の(  )又

は(    )が、届出をしなければならない。

57.@ 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた(    )は、

(    )以内にその旨を(    )に申し出なければならない。

 A 前項の申出があったときは、(    )は、(  )をつけ、( 

 )を定め、且つ、(    )、発見の(  )、(    )その他

の状況並びに(  )、男女の別、出生の(    )及び(  )を( 

 )に記載しなければならない。その(  )は、これを(  )とみな

す。

58. 前条第1項に規定する手続きをする前に棄児が死亡したときは、

(  )の(  )とともにその手続きをしなければならない。

59. 父又は母は、棄児を引き取ったときは、その日から(    

以内に(  )の届出をし、且つ、(  )の(  )を申請しなければ

ならない。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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