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戸籍法
第二節 出生
49.@ 出生の届出は、( )以内(国外で出生があったときは(
)以内)に、これをしなければならない。
A 届書には、次の事項を記載しなければならない。
1 子の( )の別及び( )又は( )でない子の別
2 出生の( )及び( )
3 ( )の氏名及び( )、父又は母が( )であるとき
は、その( )及び( )
4 その他( )で定める事項
B 医師、( )又はその他の者が出産に立ち会った場合には、
( )、( )、その他の者の順序に従って( )が(
)の定めるところによって作成する( )を届書に添付しなけれ
ばならない。但し、( )事由があるときは、この限りでない。
50.@ 子の名には、( )( )な文字を用いなければならない。
A ( )( )な文字の範囲は、( )でこれを定める。
51.@ 出生の届出は、( )でこれをすることができる。
A 汽車その他の交通機関(( )を除く。以下同じ)の中で出生が
あったときは母がその交通機関から降りた地で、( )を備えない
船舶の中で出生があったときはその( )が( )に( )した地
で、出生の届出をすることができる。
52.@ 嫡出子出生の届出は、( )又は( )がこれをし、この
出生前に父母が離婚をした場合には、( )がこれをしなければならな
い。
A 嫡出でない子の出生の届出は、( )がこれをしなければならな
い。
B 前2項の規定によって届出をすべき者が届出をすることができない
場合には、左の者は、その順序に従って、届出をしなければならない。
第一 ( )
第二 出産に立ち会った医師、( )又はその他の者
C 第1項又は第2項の規定によって届出をすべき者が届出をすること
ができない場合には、その者以外の( )も、届出をすることがで
きる。
53. 嫡出子( )の訴を提起したときであっても、出生の届出をし
なければならない。
54.@ 民法第773条[父を定める訴え]の規定によって( )
が( )を定むべきときは、出生の届出は、( )がこれをしなけれ
ばならない。この場合には、届書に、( )が( )である事由を記
載しなければならない。
A 第52条[届出義務者]第3項及び第4項の規定は、前項の場合に
これを準用する。
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55.@ 航海中に出生があったときは、( )は、( )以内
に、第49条第2項に掲げる事項を( )に記載して、( )し、
印をおさなければならない。
A 前項の手続きをした後に、船舶が日本の港に着いたときは、( )
は、遅滞なく出生に関する( )の( )をその地の( )
に( )しなければならない。
B 船舶が外国の港に着いたときは、( )は、( )出生に
関する( )の( )をその国に駐在する日本の大使、公使又は
( )に( )し、大使、公使又は( )は、遅滞なく( )
を経由してこれを( )の( )に( )しなければなら
ない。
56. 病院、( )その他の( )で出生があった場合に、父
母がともに届出をすることができないときは、( )の( )又
は( )が、届出をしなければならない。
57.@ 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた( )は、
( )以内にその旨を( )に申し出なければならない。
A 前項の申出があったときは、( )は、( )をつけ、(
)を定め、且つ、( )、発見の( )、( )その他
の状況並びに( )、男女の別、出生の( )及び( )を(
)に記載しなければならない。その( )は、これを( )とみな
す。
58. 前条第1項に規定する手続きをする前に棄児が死亡したときは、
( )の( )とともにその手続きをしなければならない。
59. 父又は母は、棄児を引き取ったときは、その日から( )
以内に( )の届出をし、且つ、( )の( )を申請しなければ
ならない。
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6) (7)
(8) (9)
(10) (11)
(12)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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