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戸籍法
33. 証人を必要とする事件の届出については、( )は、届書に(
)の( )、( )及び( )を記載して( )し、印を
押さなければならない。
34.@ 届書に記載すべき事項であって、( )又は( )
があるときは、その旨を記載しなければならない。
A ( )は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を
( )することができない。
35. 届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、( )に
記載すべき事項を明らかにするために必要であるものは、これを記載しな
ければならない。
36.@ 2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合に
は、市役所又は町村役場の( )と( )の届書を提出しなければな
らない。
A ( )で届出をするときは、前項の規定によるものの外、な
お、( )の届書を提出しなければならない。
B 前2項の場合に、相当と認めるときは、( )は、届書の(
)を作り、これを届書に代えることができる。
37.@ ( )で届出をするには、届出人は、( )又は(
)に出頭し、届書に記載すべき事項を( )しなければならない。
A ( )は、届出人の陳述を( )し、届出の( )
を記載して、これを届出人に( )せ、且つ、届出人に、その書面
に( )させ、印を( )なければならない。
B 届出人が疾病その他の( )によって出頭することができないと
きは、( )によって届出をすることができる。但し、第60条[認
知届]、第61条[胎児の認知]、第66条[養子縁組届]、第68条[代
諾縁組]、第70条乃至第72条[離縁]、第74条[婚姻]及び第76
条[離婚]の届出については、この限りでない。
38.@ 届出事件について父母その他の者の( )又は( )を必
要とするときは、届書にその( )又は( )を証する書面を添付し
なければならない。但し、( )又は( )をした者に、届書にその
旨を( )させて、( )させ、( )を押させるだけで足りる。
A 届出事件について裁判又は官庁の( )を必要とするときは、届
書に裁判又は( )の( )を添付しなければならない。
39. 届書に関する規定は、第37条第2項[口頭の届出]及び前条第
1項[同意書]の( )にこれを準用する。
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40. 外国にある日本人は、この法律の規定に従って、その国に駐在す
る日本の大使、( )又は( )に届出をすることができる。
41.@ 外国にある日本人が、その国の方式に従って、届出事件に関す
る証書を作らせたときは、( )以内にその国に駐在する日本の大
使、( )又は( )にその証書の( )を提出しなければならな
い。
A 大使、( )又は( )がその国に駐在しないときは、(
)以内に( )の( )に証書の( )を( )し
なければならない。
42. 大使、( )又は( )は、前2条の規定によって書類を受
理したときは、( )、( )を経由してこれを本人の(
)の( )に送付しなければならない。
43.@ 届出期間は、届出事件発生の( )からこれを起算する。
A 裁判が( )した( )から期間を起算すべき場合に、裁判が
送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の( )からこれ
を起算する。
44.@ ( )は、届出を怠った者があることを知ったときは、
相当の( )を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき
旨を( )しなければならない。
A 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかったときは、( )
は、更に相当の( )を定めて、( )をすることができる。
B 第24条第2項[職権による戸籍の訂正]の規定は、前2項の催告
をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第
3項[市町村長への通知]の規定は、( )その他の官庁、(
)又は吏員がその職務上届出を怠った者があることを知った場合にこ
れを準用する。
45. ( )は、届出を受理した場合に、届書に( )がある
ために戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その( )
をさせなければいけない。この場合には、前条の規定を準用する。
46. 届出期間が( )した後の届出であっても、( )は、
これを( )しなければならない。
47.@ 届出人の( )中に郵送した届書は、その( )後であっ
ても、( )は、これを受理しなければならない。
A 前項の規定によって届書が受理されたときは、届出人の( )の
ときに届出があったものとみなす。
48.@ 届出人は、届出の受理又は不受理の( )を請求するこ
とができる。但し、( )の証明書を請求する場合には、( )
を納めなければならない。
A 利害関係人は、( )の事由がある場合に限り、届書その他(
)の受理した書類の( )を請求し、又はその書類に記載した事
項について( )を請求することができる。但し、( )に
対し請求する場合には、( )を納めなければならない。
B 第10条[謄本等の交付請求]第4項の規定は、前2項の場合にこ
れを準用する。
(1) (2)
(3) (4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10) (11)
(12)
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