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戸籍法

 

 

                           第四章 届出

 

第1節 通則

25.@ 届出は、届出事件の本人の(    )又は届出人の(   

 )でこれをしなければならない。

 A 外国人に関する届出は、(    )の(    )でこれをしな

ければならない。

26. 本籍が明らかでない者又は本籍がない者について、届出があった

後に、その者の(  )が明らかになったとき、又はその者が(  )を

有するに至ったときは、(    )又は(    )の(  )は、そ

の事実を知った(  )から(  )以内に、(    )を表示して、

届出を(  )した(    )にその旨を届け出なければならない。

27. 届出は、(  )又は(  )でこれをすることができる。

28.@ (    )は、事件の種類によって届書の(  )を定める

ことができる。

 A 前項の場合には、その事件の届出は、当該(  )によってこれを

しなければならない。但し、(    )事由があるときは、この限りで

ない。

29. 届書には、左の事項を記載し、(    )がこれに(  )し、

(  )を押さなければならない。

 1 (    

 2 (  )の(    )

 3 (     )の(  )の(    )、(  )及び(  )

の表示。

 4 届出人と届出事件の本人と異なるときは、(    )の(  )

の(  )、(  )の(    )、(  )、(  )の表示及び届

出人の(  )。

 

 

 

30.@ 届出事件によって、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入

るべきときは、その戸籍の(  )を、その者が従前の戸籍から除かれる

べきときは、従前の戸籍の(  )を、その者について新戸籍を編成すべ

きときは、その旨、新戸籍編成の(  )及び(    )を、届書に記

載しなければならない。

 A 届出事件によって、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の

戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編成すべきときは、届書にその

者の(  )、(  )の(    )及び(  )を記載する外、その

者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編成するかの区別に従っ

て、前項に掲げる事項を記載しなければならない。

 B 届出人でない者について新戸籍を編成すべきときは、その者の( 

 )の(  )と(  )の場所を新本籍と定めたものとみなす。

31.@ 届出をすべき者が未成年者又は禁治産者であるときは、(  )

を行う者又は(    )を届出義務者とする。但し、未成年者又は禁治

産者が(  )することを妨げない。

 A (  )を行う者又は(    )が届出をする場合には、届書に

左の事項を記載しなければならない。

 1 届出をすべき者の(  )、(  )の(    )及び(  

 2 (    )の(  

 3 届出人が(  )を行う者又は(    )である旨

32.@ 無能力者がその(    )の同意を得ないですることができ

る行為については、(    )が、これを届け出なければならない。

 A 禁治産者が届出をする場合には、届書に届出事件の性質及び効果を

理解するに足りる(  )を有することを証すべき(    )を添付し

なければならない。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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