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戸籍法
第三章 戸籍の記載
13. 戸籍には、( )の外、戸籍内の各人について、左の事項を記
載しなければならない。
1 ( )。
2 ( )の( )。
3 戸籍に入った( )及び( )。
4 ( )の氏名及び( )との( )。
5 養子であるときは、( )の氏名及び( )との( )。
6 夫婦については、( )又は( )である旨。
7 他の戸籍から入った者については、その戸籍の( )。
8 その他( )で定める事項。
14.@ 氏名を記載するには、左の順序による。
第1 夫婦が、夫の( )を称するときは( )、妻の( )を
称するときは( )。
第2 ( )。
第3 ( )。
A 子の間では( )の( )による。
B 戸籍を編成した後にその戸籍に入るべき( )が生じた者につい
ては、戸籍の( )にこれを記載する。
15. 戸籍の記載は、( )、( )、( )、( )若しく
は( )、( )若しくは( )の謄本又は( )によって
これをする。
16.@ 婚姻の届出があったときは、( )について新戸籍を編成す
る。但し、夫婦が、夫の( )を称する場合に( )、妻の( )
を称する場合に( )が戸籍の( )に記載した者であるときは、こ
の限りでない。
A 前項但書の場合には、夫の( )を称する妻は、( )の戸籍
に入り、妻の( )を称する夫は、( )の戸籍に入る。
B 日本人と外国人の婚姻の届出があったときは、( )につい
て新戸籍を編成する。ただし、その者が( )の( )に記載した者
であるときは、この限りでない。
17. ( )の( )に記載した者及びその( )以外の者
がこれと同一の( )を称する( )又は( )を有するに至った
ときは、その者について( )を編成する。
18.@ 父母の( )を称する子は、( )の戸籍に入る。
A 前項の場合を除く外、父の( )を称する子は、( )の戸籍
に入り、母の( )を称する子は、( )の戸籍に入る。
B 養子は、( )の戸籍に入る。
19.@ 婚姻又は養子縁組によって( )を改めた者が、離婚、離縁
又は婚姻若しくは縁組の( )によって、婚姻又は縁組前の( )に
復するときは、( )又は( )前の戸籍に入る。但し、その戸籍が
既に( )とき、又はその者が( )編成の申出をしたとき
は、( )を編成する。
A 前項の規定は、民法第751条第1項[生存配偶者の復氏]の規定
によって( )の氏に復する場合及び同法第791条[子の氏の変
更]第4項の規定によって( )の氏に復する場合にこれを準用する。
B 民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準
用する場合を含む)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項に
おいて準用する場合を含む)の規定によって離婚若しくは婚姻の取消し又
は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があっ
た場合において、その届出をした者を( )に記載した戸籍が編成され
ていないとき、又はその者を( )に記載した戸籍に在る者が他にある
ときは、その届出をした者について( )を編成する。
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20. 前2条の規定によって他の戸籍に入るべき者に( )があ
るときは、前2条の規定にかかわらず、その( )について( )
を編成する。
20の2.@ 第107条第2項又は第3項の規定によって( )を変
更する旨の届出があった場合において、その届出をした者の戸籍に在る者
が他にあるときは、その届出をした者について( )を編成する。
A 第107条第4項において準用する同条第1項の規定によって氏を
変更する旨の届出があったときは、届出事件の( )について(
)を編成する。
20の3.@ 第68条の2の規定[注・特別養子]によって縁組の届出
があったときは、まず( )について新戸籍を編成する。ただし、(
)が( )の戸籍に在るときは、この限りでない。
A 第14条第3項[氏名の記載順序]の規定は、前項ただし書の場合
に準用する。
21.@ ( )に達した者は、( )をすることができる。但し、
戸籍の( )に記載した者及びその( )は、この限りでない。
A ( )の届出があったときは、新戸籍を編成する。
22. ( )又は( )の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がな
い者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、( )を編成す
る。
23. 第16条乃至第21条の規定によって、新戸籍を編成され、又は
他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から( )される。( )し、(
)を受け、又は( )を失った者も、同様である。
24.@ 戸籍の記載が( )許されないものであること又はその
記載に( )若しくは( )があることを発見した場合には、(
)は、遅滞なく( )又は( )の( )にその旨を
通知しなければならない。但し、その( )又は( )が( )
の( )によるものであるときは、この限りでない。
A 前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍(
)の申請をする者がないときは、( )は、( )又は(
)の( )の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項
但書の場合も、同様である。
B ( )その他の官庁、( )又は吏員がその職務上戸
籍の記載が( )許されないものであること又はその記載に( )
若しくは( )があることを知ったときは、遅滞なく、( )の
( )の( )の( )にその旨を通知しなければならな
い。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
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