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戸籍法
第5章 戸籍の訂正
113. 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に
錯誤若しくは( )があることを発見した場合には、( )は、
( )の( )を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
114. 届出によって( )を生ずべき行為について戸籍の記載をし
た後に、その行為が( )であることを発見したときは、( )
又は( )の( )は、( )の( )を得て、戸籍の
訂正を申請することができる。
115. 前2条の許可の裁判があったときは、( )以内に、そ
の( )を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
116.@ 確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは、( )を(
)した者は、( )が( )した日から( )以内に、(
)の( )を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
A ( )が訴を提起した場合には、( )が( )した後
に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
117. 第25条第1項、第27条から第32条まで、第34条から第
39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定
は、戸籍訂正の申請に準用する。
第5章の2 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
(略)
第6章 雑則
118. 戸籍事件について、( )の処分を( )とする者は、
( )に不服の申立をすることができる。
119. 第107条第1項(同条第4項において準用する場合を含む)、
第107条の2、第110条第1項、第113条又は第114条の許可及
び前条の不服の申立ては、( )の適用に関しては、これを同法第
9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。
120. 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、
これを( )以下の( )に処する。
121. ( )が、第44条第1項又は第2項(第117条にお
いて準用する場合を含む)の規定によって、期間を定めて届出又は申請の
( )をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請を
しない者は、これを( )以下の( )に処する。
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121の2. 偽りその他不正の手段により、第10条第1項若しくは第
12条の2第1項の謄本、抄本若しくは( )の交付を受け、又は
第48条第2項(第117条において準用する場合を含む)の規定による
閲覧をし、若しくは( )の交付を受けた者は、( )以下
の( )に処する。
122. 次の場合には、市町村長を( )以下の( )に処す
る。
1 正当な理由がなくて届出又は申請を( )しないとき。
2 戸籍の( )をすることを( )たとき。
3 正当な理由がなくて届書その他の受理した書類の( )を拒んだ
とき。
4 正当な理由がなくて戸籍若しくは( )戸籍の( )若し
くは( )、第10条第1項若しくは第12条の2第1項の証明書又は
第48条第1項若しくは第2項(第117条において準用する場合を含む)
の証明書を( )しないとき。
5 その他( )について職務を( )とき。
124. 戸籍の記載又は( )を要しない事項について虚偽の届出を
した者は、これを( )以下の( )又は( )以下の( )
に処する。( )に関する事項について虚偽の届出をした者も、同
様である。
125. この法律に定めるものの外、届書その他戸籍事務の処理に関し
必要な事項は、( )でこれを定める。
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10)
(11) (12)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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