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戸籍法

 

                        第5章 戸籍の訂正

 

113. 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に

錯誤若しくは(  )があることを発見した場合には、(    )は、

    )の(  )を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

114. 届出によって(  )を生ずべき行為について戸籍の記載をし

た後に、その行為が(  )であることを発見したときは、(    

又は(    )の(  )は、(    )の(  )を得て、戸籍の

訂正を申請することができる。

115. 前2条の許可の裁判があったときは、(    )以内に、そ

の(  )を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

116.@ 確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは、(  )を( 

 )した者は、(  )が(  )した日から(    )以内に、( 

 )の(  )を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

 A (    )が訴を提起した場合には、(  )が(  )した後

に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。

117. 第25条第1項、第27条から第32条まで、第34条から第

39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定

は、戸籍訂正の申請に準用する。

 

  第5章の2 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例

 

                              (略)

 

                           第6章 雑則

 

118. 戸籍事件について、(    )の処分を(  )とする者は、

    )に不服の申立をすることができる。

119. 第107条第1項(同条第4項において準用する場合を含む)、

第107条の2、第110条第1項、第113条又は第114条の許可及

び前条の不服の申立ては、(    )の適用に関しては、これを同法第

9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。

120. 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、

これを(    )以下の(  )に処する。

121. (    )が、第44条第1項又は第2項(第117条にお

いて準用する場合を含む)の規定によって、期間を定めて届出又は申請の

(  )をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請を

しない者は、これを(    )以下の(  )に処する。

 

 

 

121の2. 偽りその他不正の手段により、第10条第1項若しくは第

12条の2第1項の謄本、抄本若しくは(    )の交付を受け、又は

第48条第2項(第117条において準用する場合を含む)の規定による

閲覧をし、若しくは(    )の交付を受けた者は、(    )以下

の(  )に処する。

122. 次の場合には、市町村長を(    )以下の(  )に処す

る。

 1 正当な理由がなくて届出又は申請を(  )しないとき。

 2 戸籍の(  )をすることを(    )たとき。

 3 正当な理由がなくて届書その他の受理した書類の(  )を拒んだ

とき。

 4 正当な理由がなくて戸籍若しくは(    )戸籍の(  )若し

くは(  )、第10条第1項若しくは第12条の2第1項の証明書又は

第48条第1項若しくは第2項(第117条において準用する場合を含む)

の証明書を(  )しないとき。

 5 その他(    )について職務を(    )とき。

124. 戸籍の記載又は(  )を要しない事項について虚偽の届出を

した者は、これを(  )以下の(  )又は(    )以下の(  

に処する。(    )に関する事項について虚偽の届出をした者も、同

様である。

125. この法律に定めるものの外、届書その他戸籍事務の処理に関し

必要な事項は、(  )でこれを定める。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 

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