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戸籍法
第15節 氏名の変更
107.@ ( )事由によって氏を変更しようとするときは、(
)の( )に記載した者及びその( )は、( )の許
可を得て、その旨を届け出なければならない。
A 外国人と婚姻をした者がその氏を( )の称している氏に変
更しようとするときは、その者は、その( )の日から( )以
内に限り、( )の許可を得ないで、その旨を届け出ることができ
る。
B 前項の規定によって氏を変更した者が離婚、( )の( )
又は( )の( )の日以後にその氏を変更の際に称していた氏
に変更しようとするときは、その者は、その日から( )以内に限
り、( )の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
C 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(( )の( )
に記載した者又はその( )を除く)でその氏をその父又は母の称
している氏に変更しようとする者に準用する。
107の2. ( )事由によって名を変更しようとする者は、(
)の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
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第16節 転籍及び就籍
108.@ 転籍をしようとするときは、( )を届書に記載して、
( )の( )に記載した者及びその( )が、その旨を届け
出なければならない。
A ( )の( )に転籍をする場合には、( )の( )
を届書に添付しなければならない。
109. 転籍の届出は( )でこれをすることができる。
110.@ ( )を有しない者は、( )の( )を得て、
( )の日から( )以内に就籍の届出をしなければならない。
A 届書には、第13条に掲げる事項の外、就籍許可の( )を
記載しなければならない。
111. 前条の規定は、( )によって就籍の届出をすべき場合
にこれを準用する。この場合には、( )の( )を届書に添付しな
ければならない。
112. 就籍の届出は、( )でこれをすることができる。
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10)
(11) (12)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
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行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
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