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戸籍法
第14節 国籍の得喪
102.@ 国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第1
7条第1項若しくは第2項の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得
の届出は、( )を( )した者が、その( )の( )から(
)以内(その者がその日に国外に在るときは、( )以内)
に、これをしなければならない。
A 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき( )を添付
しなければならない。
1 国籍取得の( )
2 国籍取得の際に有していた( )の( )
3 ( )の氏名及び( )、父又は母が外国人であるときは、そ
の( )及び( )
4 ( )の氏名及び( )、( )が外国人であると
きは、その( )及び( )
5 その他( )で定める事項
102の2. 帰化の届出は、( )した者が、( )の日から(
)以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記
載事項については、前条第2項の規定を準用する。
103.@ 国籍喪失の届出は、( )の( )、( )
又は( )親等内の親族が、国籍喪失の事実を( )日から(
)以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外に在るときは、
その日から( )以内)に、これをしなければならない。
A 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき( )を添付
しなければならない。
1 国籍喪失の( )及び( )
2 新たに外国の国籍を取得したときは、その( )
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104.@ 国籍法第12条に規定する( )の( )の意思の表示
は、( )の( )をすることができる者(第52条第3項の規定に
よって届出をすべき者を除く)が、( )の日から( )以内に、
日本の( )を( )する旨を届け出ることによって、これをしなけ
ればならない。
A 前項の届出は、( )の届出とともにこれをしなければならない。
B 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由
によって同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、
( )をすることができるに至った時から( )日とする。
104の2.@ 国籍法第14条第2項の規定による( )の( )
の( )の( )は、その( )をしようとする者が、その旨を届
け出ることによって、これをしなければならない。
A 届書には、その者が有する( )の( )を記載しなければな
らない。
104の3. ( )は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第14条
第1項の規定により国籍の( )をすべき者が同項に定める期間内にそ
の( )をしていないと思料するときは、その者の( )、( )
その他( )で定める事項を( )又は( )の( )
に通知しなければならない。
105.@ 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知っ
たときは、遅滞なく( )の( )に、国籍喪失を証すべき
( )を添付して、国籍喪失の報告をしなければならない。
A 報告書には、第103条第2項に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
106.@ 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したとき
は、( )は、その喪失の事実を( )日から( )
以内(その者がその事実を知った日に国外に在るときは、その日から(
)以内)に、その旨を届け出なければならない。
A 届書には、外国の国籍の喪失の( )及び( )を記載し、
その喪失を証すべき( )を添付しなければならない。
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10) (11)
(12)
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