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戸籍法

 

 

第14節 国籍の得喪

 

102.@ 国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第1

7条第1項若しくは第2項の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得

の届出は、(  )を(  )した者が、その(  )の(  )から( 

   )以内(その者がその日に国外に在るときは、(    )以内)

に、これをしなければならない。

 A 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき(  )を添付

しなければならない。

 1 国籍取得の(    )

 2 国籍取得の際に有していた(  )の(  

 3 (  )の氏名及び(  )、父又は母が外国人であるときは、そ

の(  )及び(  )

 4 (    )の氏名及び(  )、(    )が外国人であると

きは、その(  )及び(  )

 5 その他(  )で定める事項

102の2. 帰化の届出は、(  )した者が、(  )の日から( 

   )以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記

載事項については、前条第2項の規定を準用する。

103.@ 国籍喪失の届出は、(    )の(  )、(    )

又は(  )親等内の親族が、国籍喪失の事実を(    )日から( 

   )以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外に在るときは、

その日から(    )以内)に、これをしなければならない。

 A 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき(  )を添付

しなければならない。

 1 国籍喪失の(  )及び(    )

 2 新たに外国の国籍を取得したときは、その(  )

 

 

 

104.@ 国籍法第12条に規定する(  )の(  )の意思の表示

は、(  )の(  )をすることができる者(第52条第3項の規定に

よって届出をすべき者を除く)が、(  )の日から(    )以内に、

日本の(  )を(  )する旨を届け出ることによって、これをしなけ

ればならない。

 A 前項の届出は、(  )の届出とともにこれをしなければならない。

 B 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由

によって同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、

(  )をすることができるに至った時から(  )日とする。

104の2.@ 国籍法第14条第2項の規定による(  )の(  

の(  )の(  )は、その(  )をしようとする者が、その旨を届

け出ることによって、これをしなければならない。

 A 届書には、その者が有する(  )の(  )を記載しなければな

らない。

104の3. (    )は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第14条

第1項の規定により国籍の(  )をすべき者が同項に定める期間内にそ

の(  )をしていないと思料するときは、その者の(  )、(  

その他(  )で定める事項を(    )又は(    )の(  

に通知しなければならない。

105.@ 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知っ

たときは、遅滞なく(    )の(    )に、国籍喪失を証すべき

(  )を添付して、国籍喪失の報告をしなければならない。

 A 報告書には、第103条第2項に掲げる事項を記載しなければなら

ない。

106.@ 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したとき

は、(    )は、その喪失の事実を(    )日から(    

以内(その者がその事実を知った日に国外に在るときは、その日から( 

   )以内)に、その旨を届け出なければならない。

 A 届書には、外国の国籍の喪失の(  )及び(    )を記載し、

その喪失を証すべき(  )を添付しなければならない。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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