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戸籍法
第1章 総則
1. 戸籍に関する事務は( )がこれを管掌する。
3. ( )は、市役所又は( )の所在地を管轄する(
)又は( )の長がこれを( )する。
5.@ この法律の規定によって納める手数料は、これを( )の
収入とする。
A 手数料の額は、物価の情況、戸籍の( )の交付等に要する実費
その他一切の事情を考慮して、( )でこれを定める。
第2章 戸籍簿
6. 戸籍は、市町村の区域内に( )を定める一の( )及びこれ
と( )を同じくする( )ごとに、これを編成する。ただし、日本
人でない者(以下、「外国人」という)と婚姻をした者又は( )
がない者について新たに戸籍を編成するときは、( )及びこれと(
)を同じくする( )ごとに、これを編成する。
7. 戸籍は、これをつづって( )とする。
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8.@ 戸籍は、( )と( )を設ける。
A 正本は、これを( )又は( )に備え、副本は、(
)若しくは( )又はその支局がこれを保存する。
9. 戸籍は、その( )に記載した者の( )及び( )でこれ
を表示する。その者が戸籍から( )れた後も、同様である。
10.@ ( )、( )を納めて、戸籍の謄本若しくは抄
本又は戸籍に記載した事項に関する( )の交付の請求をすること
ができる。
A 前項の請求は、( )で定める場合を除き、その事由を明ら
かにしてしなければならない。
11. 戸籍簿の全部又は一部が、( )したとき、又は( )の虞
れがあるときは、( )は、その再生又は補完について必要な処分
を命ずる。但し、滅失した場合には、その旨を( )しなければならな
い。
12.@ 一戸籍内の( )をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、
これを( )から除いて別につづり、( )として、これを
( )する。
A 第9条及び前条の規定は、( )及び( )戸籍にこ
れを準用する。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
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