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戸籍法

 

第1章 総則

1. 戸籍に関する事務は(    )がこれを管掌する。

3. (    )は、市役所又は(    )の所在地を管轄する( 

   )又は(    )の長がこれを(  )する。

5.@ この法律の規定によって納める手数料は、これを(    )の

収入とする。

 A 手数料の額は、物価の情況、戸籍の(  )の交付等に要する実費

その他一切の事情を考慮して、(  )でこれを定める。

 

第2章 戸籍簿

6. 戸籍は、市町村の区域内に(  )を定める一の(  )及びこれ

と(  )を同じくする(  )ごとに、これを編成する。ただし、日本

人でない者(以下、「外国人」という)と婚姻をした者又は(    )

がない者について新たに戸籍を編成するときは、(  )及びこれと( 

 )を同じくする(  )ごとに、これを編成する。

7. 戸籍は、これをつづって(  )とする。

 

 

 

8.@ 戸籍は、(  )と(  )を設ける。

 A 正本は、これを(    )又は(    )に備え、副本は、( 

   )若しくは(    )又はその支局がこれを保存する。

9. 戸籍は、その(  )に記載した者の(  )及び(  )でこれ

を表示する。その者が戸籍から(    )れた後も、同様である。

10.@ (    )、(    )を納めて、戸籍の謄本若しくは抄

本又は戸籍に記載した事項に関する(    )の交付の請求をすること

ができる。

 A 前項の請求は、(    )で定める場合を除き、その事由を明ら

かにしてしなければならない。

11. 戸籍簿の全部又は一部が、(  )したとき、又は(  )の虞

れがあるときは、(    )は、その再生又は補完について必要な処分

を命ずる。但し、滅失した場合には、その旨を(  )しなければならな

い。

12.@ 一戸籍内の(  )をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、

これを(    )から除いて別につづり、(    )として、これを

(  )する。

 A 第9条及び前条の規定は、(    )及び(    )戸籍にこ

れを準用する。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

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(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

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(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

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(水田嘉美・編) 三省堂

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(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

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